児童手当について
詳細は、児童手当の制度改正(令和6年10月分から)についてをご覧ください。
※制度改正以前(令和6年9月分まで)の児童手当制度については、下記をご覧ください。
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として支給するものです。児童手当を受給された方には、この趣旨にしたがって、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
受給対象者
中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)前の児童を養育し、本市に住民登録のある方が対象となります。
ただし、公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)は、勤務先からの支給となります。
支給額
児童手当の支給額は、下記のとおりです。
なお、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。
※児童手当及び特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当の額(1人当たり月額)
児童の年齢 | 児童手当の額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上小学校修了前 | 第1子及び第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり一律5,000円となります。
※各限度額は、下表をご参照ください。
・第3子以降とは、養育されている18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童のうち3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給時期
支給月 | 6月 | 10月 | 2月 |
対象月 | 2~5月分 | 6~9月分 | 10~1月分 |
- 原則として、上記の支給月に対象月分の支給を行います。ただし、対象月の途中での認定があった場合などは、該当する月分の支給となります。
手続について
- 児童手当に関する手続は、児童手当等の手続についてをご覧ください。
現況届について
児童手当制度では、毎年の6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年度から、受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、提出が原則不要となりました。
ただし、下記の方は現況届が必要です。例年通り現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、ご提出ください。
現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で、配偶者と別居、と申請した方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
4.戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童を監護している方
5.その他、状況を確認する必要がある方
現況届を提出されない場合は、要件を確認することができないため、児童手当等の支給を一時差止することとなりますので、必ず提出されるようお願いします。
また、現況届を提出されないまま2年間経過した場合は、時効により権利が消滅いたします。
用語について
- 監護とは・・・児童を監督、保護のもとに養育していることです。
- 生計を同一とは・・・請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
- 生計を維持とは・・・請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
- 被用者とは・・・本人が全国健康保険協会や健康保険組合などの社会保険被保険者である方をいいます。 専業主婦やパートなどで社会保険の被扶養者や国民健康保険に加入の方は、被用者でない者になります。