特別永住者の方の届出について
外国人登録証明書は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされます。
外国人登録制度は廃止されますが、「外国人登録証明書」は、一定の期間、入管特例法の規定により「特別永住者証明書」とみなされます。
16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | |
16歳以上の方 | 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 | 2015年(平成27年)7月8日まで |
上記以外の方 | 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで |
「みなし再入国許可」の制度が導入されます
有効な旅券と特別永住者証明書(有効期限内の外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方が、出国する際に出国後2年以内に再入国する予定で出国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)
新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき
届出期間 | 新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内 |
届出場所 | 住居地の市区町村 |
必要なもの | 特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、転出証明書(他の市町村から転入された方) |
※他の市区町村に転出する場合には、転出届を行う必要があります。
氏名、国籍・地域等を変更したとき
氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき
届出期間: | 変更の日から14日以内 |
届出場所: | 住居地の市区町村 |
必要なもの: | 旅券、写真、特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、変更した事実がわかる資料 |
※16歳未満の方に関する届出の場合は、写真を持参いただく必要はありません。
特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき
特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じた場合
届出場所: | 住居地の市区町村 |
必要なもの: | 旅券(お持ちの方のみ)、写真、特別永住者証明書(汚損または棄損の場合のみ) |
※紛失や盗難の場合は、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書等の資料を持参してください。