特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害状態にある方に支給される制度です。
1.対象となる方
65歳に達する日の前日までに、障害等級1級・2級相当(障害者手帳等の等級ではありません。)の障害に該当する方で、次の期間に障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)がある方。
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生の期間に初診日がある方
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者であった期間に初診日がある方
2.必要な書類等
必要な書類等は一人ひとり異なります。窓口で、障害の発生時期、傷病名や症状、医療機関での初診日、医療機関の受診歴、障害手帳等の有無など聞かせていただいた後にお渡しいたします。
3.その他
(1)この給付金は、本人の所得と他の公的年金受給による制限があります。
(2)給付金額など制度の詳細については、日本年金機構の特別障害給付金制度をご覧ください。
電話での年金相談窓口
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