命令を受けている対象物
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づき、その旨を公示しなければなりません。
当消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のため、お知らせしています。
当消防本部管内において、現在火災予防上の命令を受けている対象物はありません。
消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づき、その旨を公示しなければなりません。
当消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のため、お知らせしています。