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命令を受けている対象物

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づき、その旨を公示しなければなりません。

 当消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のため、お知らせしています。

命令を受けている防火対象物の一覧  

                       令和7年6月13日現在      

防火対象物の所在地          和歌山県田辺市上の山一丁目2番15号
防火対象物の名称 カツラギ綜合建材
命令を受けた者の氏名 葛󠄀城 知則
命令事項

令和7年10月14日までに建物全体に屋内消火栓設備を設置すること(消防法第17条の4第1項)                            

令和7年10月14日までに建物全体に技術上の基準に従い自動火災報知設備を設置すること(消防法第17条の4第1項)

根拠法令 消防法第17条第1項
命令年月日 令和7年6月13日
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最終更新日:2025613