軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました
令和5年1月から、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況を電子的に確認できる「軽JNKS」(ジェンクス)が開始され、普通車同様、車検の際に検査窓口で紙の納税証明書の提示が原則不要となりました。
*軽JNKSは三輪・四輪の軽自動車が対象ですので、小型二輪(オートバイ)は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
*納税情報の電子化に伴い、口座振替で納付された方へ例年6月上旬に発送していた車検用納税証明書は、令和5年度からお送りしません。ただし、小型二輪は軽JNKSの対象外であり、継続検査時に紙の納税証明書の提示が必要であることから、小型二輪の車種に限り、車検用納税証明書を発送します。
*軽自動車税の納付方法により、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。(軽JNKSによる納付確認が取れない場合は、紙の納税証明書のご用意が必要となります。)