差押不動産の公売について
差し押さえた不動産を下記のとおり、公売します。
日程
1. 公売期日及び会場
令和7年11月12日(水) 開場 午後0時45分
田辺市役所 2階 大会議室(田辺市東山一丁目5番1号)
(午後1時00分から担当職員が公売手続の説明を公売会場で行いますので、説明を聞いたうえで入札してください。)
2. 公売方法
期日入札
3. 入札時刻
公売期日の午後1時30分〜午後2時00分(事前に公売保証金の納付が必要です)
4. 公売保証金納付期限
公売期日の午後1時15分から午後1時50分まで
5. 開札時刻
公売期日の午後2時00分
6. 売却決定日時及び場所
日時:令和7年12月3日(月)午前9時00分
場所:田辺市役所市民部収納課
7. 公売物件
公売物件は下記のとおりです。
売却区分番号 | 田辺市7−1 |
見積価額 | 3,816,000円 |
公売保証金 | 400,000円 |
公売財産の表示 |
1 所 在 田辺市たきない町
2 (主である建物の表示) 所 在 田辺市たきない町2971番102 床 面 積 1階86.71㎡ 2階75.24㎡ (附属建物の表示) 構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 床 面 積 18.22㎡ ※国税徴収法第89条第3項の規定による一括公売 |
8. 入札時の携行品等
(1) 公売保証金(400,000円)
現金又は小切手(銀行の振出しに係るもの又は銀行等の支払保証のあるもの)
(2) 印鑑
入札者が個人の場合は個人の印鑑
入札者が法人の場合で代表権を有する者が入札行為をする場合は代表者印
代理人が入札する場合は代理人の印鑑
(3) 収入印紙(200円)
公売保証金の返還を受ける方が、営利法人又は個人営業者(営業に関しない場合は、除く。)の場合に必要
(4) 本人確認証等
入札にお越しになる方(代理人の際は代理人)の運転免許証等の顔写真付き証明証。
法人の場合は商業登記簿謄本も併せてお持ちください。
確認のために証明証等を呈示又は提出いただくことがあります。
(5) 委任状
代理人が入札する場合は、代理権限を証する委任状をあらかじめ作成し、公売当日にご用意ください。法人の従業員等の当該法人の代表権限を有しない法人が法人名で入札する場合にも委任状が必要です。
(6) 共同入札代表者の届出書
共同で入札する場合は、事前に「共同入札代表者の届出書」を作成の上、公売当日にご用意ください。また、代表者以外の方全員から代表者に対する委任状も必要となります。
(7) 陳述書
入札に参加される方は、暴力団員等でないことを陳述する書類の提出が必要です。
また、他者から資金の提供を受けるなどして、その指示のもと入札される場合は、入札を指示した者も暴力団員等でないことを併せて陳述する必要があります。
入札参加者等が個人か法人かによって陳述書の様式が異なります。
法人の場合は、商業登記簿に係る登記事項証明書等を呈示又は提出いただきます。
(8) 資格証(写し)
宅地建物取引業者又は債権回収業の営業許可を受けている方は、その免許証又は許可証の写し(有効期限内のもの)を陳述書と併せて提出してください。
9. 注意事項
- 公売財産の「見取図」等はおおよその位置を示すもので、現況と異なる場合があります。公売に参加される方は、あらかじめ公売財産の現況・関係公簿等を確認した上、入札してください。なお、土地の境界については隣接地所有者と協議してください。
また、執行機関は、公売財産の引渡義務は負わないため、占有者又は使用者等に対して明渡しを求める場合は、買受人が行うことになります。 - 公売財産については、徴収金の納付等により公売を中止する場合がありますので、公売会場に来られる前にご確認ください。
- 公売財産に係る徴収金等の完納の事実が、買受代金納付の前に証明されたとき、又は買受代金納付後であっても取り消すべき重大な事実があるときは、売却決定を取り消します。
- 公売参加資格・入札方法については、「不動産公売のご案内」をご覧ください。
- 公売財産の現況や権利関係、法廷規則等は、公売財産明細書等の関係資料のほか、登記簿等の公簿類、関係官庁、現地調査などで十分に内容をご確認の上、入札してください。
なお、現地調査に当たっては、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害しないように留意ください。現地確認は、必ずご自身で行ってください。 - その他、公売手続・公売財産等詳細については、収納課徴収係「不動産公売担当」までご連絡ください。