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田辺市移住推進空き家活用事業補助金について

このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714

お知らせ

空き家を移住推進に活用し、市内(山村部)への定住を促進することにより地域の振興を図るため、県外から本市に移住する方の居住に使用する空き家を改修する方に対して補助を行います。

県の空き家改修補助金への上乗せ補助となります。詳しくは、たなべ営業室までお問合せください。

対象物件

所在地が旧田辺市のうち秋津川・上野・長野・伏菟野及び、旧町村(龍神村・中辺路町・大塔村・本宮町)であり、移住推進に活用する空き家として市において登録された住宅。

※対象物件が、上記以外の所在地の場合は、田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金についてをご参照ください。

対象者

市区町村税を滞納していない方で、次の1または2に該当する方

1、対象地域に空き家を所有する方であり、市の支援を受けて、当該空き家を県外から移住する方の居住用に活用する場合

2、県外に住所を有する方であり、市の支援を受けて対象地域に移住しようとする方

※ただし、以下に該当する方を除く

・空き家に居住する方が空き家の所有者の親族の場合

・貸家業を営む方

対象事業

次の1または2に該当する事業(施工業者は県内事業者に限る。)

1、県外から市内に移住しようとする方を受け入れるために所有する空き家を改修して、県外移住者を居住させる事業

2、対象地域に移住するために居住する空き家を借り受け、または購入し、当該空き家を改修して移住する事業

※ただし以下に該当する事業を除く

障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事

補助金額

空き家の改修に要する金額から県補助金額を除いた額の2分の1。(上限80万円、千円未満の端数金額がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)

※県補助金は、空き家の改修に要する金額の3分の2。上限は80万円です。詳しくは、WAKAYAMA LIFE 移住支援制度一覧をご参照ください。

その他

申請の際には当市への空き家登録が必要ですので、事前にたなべ営業室にご相談ください。

補助金を活用した物件は、事業完了の翌年度から起算して10年間当該補助事業の目的にしたがって、改修した空き家に居住し、または、県外から移住する者の居住用としなければなりません。

交付申請書の提出は、1人につき1回に限ります。

必要書類

<事業申請時>

補助金交付申請書兼承諾書ワードファイル(22KB)

事業計画書及び収支予算書ワードファイル(51KB)

・移住予定者の住民票の写し

・改修部位を明記した平面図

・現況等がわかる写真

・見積書のコピー

・賃貸住宅契約書のコピー(賃貸)又は建物売買契約書のコピー(購入)※県に委嘱された田舎暮らし住宅協力員が仲介した契約に限る。

同意書兼承諾書(借り受けた空き家を改修する場合に提出が必要です。)ワードファイル(44KB)

・市区町村税完納証明書(入居者が申請する場合に限り、転入前の所在地における市区町村の完納証明書を提出すること。ただし、空き家の所有者が申請する場合は不要とする。)

 

<事業完了時>

補助金実績報告書ワードファイル(16KB)

事業実績報告書ワードファイル(24KB)

・居住者の住民票の写し

・改修部位を明記した平面図

・改修内容がわかる写真

・領収書のコピー

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最終更新日: 202241

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地
TEL 0739-33-7714(直通) FAX 0739-22-5310
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