田辺市まちなか移住推進空き家活用事業補助金について
このページに関する お問合せ先 田辺市 たなべ営業室 TEL 0739-33-7714
空き家を移住推進に活用し、市内(まちなか)への定住を促進することにより地域の振興を図るため、県外から本市に移住する方の居住に使用する空き家を改修する方に対して補助を行います。
対象物件
所在地が旧田辺市(秋津川・上野・長野・伏菟野を除く)であり、「わかやま住まいポータルサイト」に登録されたもので、所有者等が売却又は賃貸を行う権利を有する、居住されていない状態(予定を含む)の住宅をいう。
※対象物件が、上記以外の所在地の場合は田辺市移住推進空き家活用事業補助金についてをご参照ください。
対象者
市税を滞納していない方で、次の1または2に該当する方
1、対象地域に空き家を所有する方であり、市の支援を受けて、当該空き家を県外から移住する方の居住用に活用する場合
2、県外に住所を有する方であり、市の支援を受けて対象地域に移住しようとする方
※ただし、以下に該当する方を除く
・空き家に居住する方が空き家の所有者の親族の場合
・賃家業を営む方
対象事業
次の1または2に該当する事業(施工業者は市内事業者に限る。)
1、県外から市内に移住しようとする方を受け入れるために所有する空き家を改修して、県外移住予定者を居住させる事業
2、対象地域に移住するために居住する空き家を借り受け、または購入し、当該空き家を改修して移住する事業
※ただし以下に該当する事業を除く
障子・ふすまの張替、畳の表替及び軽微な修繕工事
補助金額
空き家の改修に要する金額の3分の2。(上限80万円、千円未満の端数金額がある場合は、当該端数金額を切り捨てた額)
その他
申請の際にはわかやま住まいポータルサイトへの空き家登録が必要ですので、事前にたなべ営業室にご相談ください。
補助金を活用した物件は、事業完了の翌年度から起算して10年間当該補助事業の目的にしたがって、改修した空き家に居住し、または県外から移住する者の居住用としなければなりません。
交付申請書の提出は、1物件につき1回に限ります。ただし、補助金を交付した年度の翌年度を1年目とし、11年目の4月1日以降に、所有者が別の移住者のために改修する場合及び別の移住者が改修する場合は除く。
必要書類
<事業申請時>
・移住予定者の住民票の写し
・改修部位を明記した平面図
・現況等がわかる写真
・見積書の写し
・売買または賃貸借契約書の写し ※宅建業者が仲介した契約に限る。
・同意書(借り受けた空き家を回収する場合に提出が必要です。)(19KB)
・登記の全部事項証明書の写し(売買契約の場合)
・既存住宅状況調査報告書の写し(表紙及び結果の概要のみで可)
・対象空き家の築年数が分かるもの(賃貸借契約の場合のみ)
(重要事項証明書、建築確認書類、登記事項証明書の写し等)
<事業完了時>
・居住者の住民票の写し
・改修部位を明記した平面図
・改修内容がわかる写真
・領収書の写し
・登記の全部事項証明書の写し(売買契約の場合のみ)
ただし、申請時に提出した登記の全部事項証明書の写しで所有権の移転が確認できる場合は省略可