土地取引届出制度(国土利用計画法)について
土地売買等届出
大規模な土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です。
売買、交換、営業譲渡、代物弁済、地上権や賃借権の設定、譲渡などの土地取引について、
法定面積以上の土地であれば、契約の日から2週間以内に届出をする必要があります。
届出が必要な土地取引について
1.権利の取得
所有権・地上権・賃借権
又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定
2.対価性
対価の授受を伴うもの
(金銭に限らず、一般に金銭に換算しうる経済的価値を広く含む)
3.契約
「契約」(予約を含む)により行われるもの
法定面積以上とは?
面積 要件
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都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
※上記の面積未満であっても、譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる場合は、「一団の土地」としてそれぞれの契約ごとに届出が必要です。 |
※都市計画区域については都市計画課のマスタープランをご確認ください。
(都市計画課へリンク:http://www.city.tanabe.lg.jp/keikaku/keikaku/toshimasutapuran01.html)
届出事項
提出者:譲受人(権利取得者)
※代理の方が届出書を提出する際は委任状の提出が必要です。
譲受人が法人の場合、社員などの関係者であれば委任状は不要です。
提出期限:契約後2週間以内(契約日を含む)
※4月1日に契約した場合、届出期限は4月14日となります。
14日が土、日、祝日の場合は休日の翌日の開庁日が届出期限です。
提出先:田辺市土地対策課
提出物:
土地売買等 届出書 |
正本1部 副本1部 |
※下記より様式をダウンロードし、作成してください。 | |
位置図 | 1部 |
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 又はこれに代わる土地の位置を明示したもの |
一団の土地について同時に2件以上届け出る場合は 1件に添付し、他は省略することができる。 |
周辺図 |
1部 |
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 ※地図上に対象土地を枠で囲んでください。 |
届出に係る土地が一団の土地の一部である場合は、 一団の土地の区域をあわせて表示すること。 |
平面図 | 1部 | 公図の写し又はこれに代わる土地の形状を明示したもの | |
契約書の写し | 1部 | 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの |
土地売買等届出書様式等
土地売買等届出書の様式等を下記からダウンロードすることができます。
届出をしないと
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。