要介護(要支援)認定有効期間満了に伴う更新申請案内の終了について
更新申請の案内(調査員からの電話連絡)を終了します
田辺市では、これまで要介護(要支援)認定を受けられている方に対し、認定有効期間満了の60日前から認定調査員が電話連絡をすることで更新申請の案内を行っておりましたが、令和8年2月末有効期間終了分をもって更新申請の案内を終了いたします。
・認定有効期間が令和8年2月末の方・・・電話連絡を行います
・認定有効期間が令和8年3月末以降の方・・・電話連絡を行いません
終了の理由
介護保険制度が始まり20年以上が経過し、更新申請が必要であることについて一定の周知が図られていること、調査員から電話連絡を行うことで介護保険サービスを利用していない方も更新申請を行わなければならないと誤解し更新申請を行うこと、それにより介護保険サービスを利用している方の訪問調査や審査判定の遅れの一因となっていること等から、介護認定の迅速化・効率化を進めるためにも電話連絡による案内を終了することといたしました。
ご理解をお願いいたします。
今後の手続きについて
介護保険サービスを利用している方は、ご自身の介護保険被保険者証で認定有効期間をご確認ください。
有効期間満了の60日前から更新申請を行うことができます。
更新申請は、介護認定を受けているご本人・ご家族からだけでなく、ケアマネジャーを通じて行うことができます。申請書はホームページからダウンロードいただくか、窓口でも配布しております。また、令和8年1月からはホームページからオンラインで申請することもできますので、ご利用ください。
介護保険サービスを利用していない方は、更新申請を行う必要はありません。
サービスが必要となったときに、新規申請を行ってください。
ケアマネジャー・介護保険施設等の方へ
指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域密着型サービス事業所等の事業の人員、設備及び運営に関する基準で、要介護認定の申請にかかる援助について定められております。担当する利用者の方の有効期間をご確認いただき、更新申請手続きについて必要な援助をお願いいたします。
【参考】
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(要介護認定の申請に係る援助)
第八条 指定居宅介護支援事業者は、被保険者の要介護認定に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。