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子育て世帯加算支援金について

概要

 エネルギー・食料品等の価格高騰の影響により特に負担が増大している低所得世帯に対する支援として、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への支援金を受給した子育て世帯に対し、子育て世帯加算支援金を支給します。

給付額

給付の対象となる児童(平成17年4月2日以降生まれ)一人当たり5万円

支援金の取扱い

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本支援金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

対象や申請方法等

対象

「住民税非課税世帯支援金(7万円)」

に該当する子育て世帯

「住民税均等割課税世帯支援金(10万円)」に該当する子育て世帯

申請の

有無

プッシュ式

※申請等は必要ありません

 

令和5年12月1日時点で対象となる世帯には、田辺市から、支給通知書が届きます。

支給口座は、原則、田辺市住民税非課税世帯支援金(7万円)と同じ口座へ振り込みます。

田辺市から確認書が届きます

(要返送)

※一部申請が必要な場合があります

提出期限:令和6年5月31日(金曜日)〈当日消印有効〉

 

令和5年12月1日時点で田辺市に住民登録のある対象世帯に確認書を送付します。

※以下に該当する世帯は、対象となる場合がありますので令和6年5月31日(金)までに窓口へお問い合わせください。

・令和5年12月2日以降に生まれた新生児

・扶養している児童が別世帯にいる

 例)子は単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合 等

※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

手続

下記に該当される場合は、令和6年3月21日(木)までに窓口へご連絡ください。

・世帯の中に、住民票を移さずに施設等に入所している児童がいる。

・上記対象児童のうち、令和5年12月1日時点で扶養している児童がいる。

・既に、他の自治体で子育て世帯加算支援金(児童1人あたり5万円)を受けている。

 

振込口座に変更等がある場合も、令和6年3月21日(木)までにご連絡ください。

1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から田辺市にお住まいの場合

対象となる世帯には、令和6年3月下旬以降順次、田辺市から確認書が届きます。

必要事項を記入して、返信してください。

 

2)世帯の中に、令和5年1月2日以降、田辺市に転入した方がいる場合

田辺市で確認を行い、対象となる方には、順次、確認書を送付します。

必要事項を記入して、返信してください。

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

 DV等避難者で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であると、現在お住まいの市区町村で給付金を受け取ることができる場合があります。申請には、DV避難者であることを証明する書類等が必要となります。

【申請書類】
子育て世帯加算支援金申請書(請求書)〈様式第3号〉PDFファイル(243KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
子育て世帯加算支援金申請書(請求書)〔記入例〕PDFファイル(249KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
住民税均等割課税世帯支援金用DV等被害申出受理確認書〈様式第4号〉PDFファイル(108KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
住民税均等割課税世帯支援金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書〈様式第5号〉PDFファイル(100KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
※住民税非課税世帯支援金(7万円)に該当する子育て世帯の申請書については、下記窓口へお問い合わせください。

支援金をかたった詐欺にご注意ください!

 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

 市区町村や国、内閣府などが支援金等の受給のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

このページに関するお問合せ先
田辺市低所得世帯等支援金窓口 
〒646-0028 和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号 TEL 0739-33-9088
最終更新日:2024311