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コンビニ納付Q&A

平成23年4月から、地域排水処理施設使用料、集落排水処理施設使用料、戸別排水処理施設使用料が、コンビニエンスストアで納付できるようになりました。全国のコンビニエンスストアで休日、夜間を問わず、いつでも納付できます。

コンビニ納付できる税・使用料等、利用できるコンビニエンスストア、取り扱いができる納付書、コンビニでの納付のご注意等は「コンビニ納付について」をご覧ください。

Q&Aメニュー


Q1.コンビニでは、いつでも納められるのですか?

A.それぞれの納付書に記載の使用期限内であって、ご利用可能なコンビニエンスストアの営業時間内であれば、土・日・祝日も含めて24時間、いつでも納付することができます。

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Q2.コンビニで納付する際、手数料はかからないのですか?

A.コンビニ収納の手数料は市が負担いたしますので、納付書に記載の金額をお支払いください。

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Q3.コンビニで納付する際、小切手で納付することはできますか?

A.金融機関窓口や市役所窓口では小切手などでも納付することができますが、コンビニエンスストアでは現金のみでの納付となります。

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Q4.金融機関で納付することができるでしょうか?

A.金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局でのお取扱いは今までと変わりません。平成23年4月以降に発行された、コンビニ収納バーコードの表示がある納付書については、使用期限内に限りコンビニエンスストアで納付できるようになりました。利用しやすい方法で納付をお願いします。

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Q5.納付書が複数枚あります。納めるときは、どの用紙を使用するのですか?

A.納付の際は、納付する期別(月)分の納付書のみを窓口にお出しください。このとき、期別(月)をお間違えのないよう、期別(月)をよくお確かめいただいたうえで、古い期別(月)のものから納付してください。なお、再発行により同じ内容の納付書が複数ある場合は重複して納付とならないようご注意ください。

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Q6.領収証書が小さく扱いづらいものもあるのですが、どうして小さくなったのですか?

A.「標準料金代理収納ガイドライン」によってコンビニ収納の様式が決まっており、枚数の多くなるものについては、郵送費用や様式共通化等の諸事情から領収証書の大きさが制限されています。
単票になったこともあり領収証書(コンビニエンスストアではレシートも発行されます)の管理は大変手数をおかけしますが、各自で大切に保管していただきますようよろしくお願いします。

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Q7.バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか?

A.1枚あたりの金額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアでのお取扱いができないためバーコードが表示されていません。またバーコード面の汚損等によりコンビニでの読取りができない場合もお取扱いができません。いずれの場合も納付書裏面に記載の金融機関等で納付をお願いします。また、今後は納付書を汚したり書込んだり等のないようお取扱いにもご注意をお願いします。

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Q8.コンビニ納付に対応した納付書に記載されている使用期限を過ぎてしまいましたが、まだコンビニで納付することはできますか?

A.コンビニエンスストアでは、使用期限を過ぎた納付書はお取扱いできません。金融機関でのお取扱いとなりますので、お早めの納付をお願いします。

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Q9.旧形式の納付書(平成23年3月以前に発行)は使えないのですか?

A.コンビニエンスストアではお使いいただけませんが、金融機関等、市役所及び行政局ではご使用が可能です。

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Q10.コンビニ納付も便利ですが、他にも便利な納付方法がありますか?

A.口座振替をご利用いただければ、納期のたびにコンビニエンスストアや金融機関等に行く必要がなく、確実に納めることができますので大変便利です。詳細は各担当課までお問合せください。

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:20151031