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指定検査機関による法定検査

法定検査(浄化槽法 第7条、第11条)

 浄化槽の法定検査は、浄化槽が適正に設置されたかどうか、維持管理が適正に実施されて実際にきれいな水に処理されているかどうかを判断するための検査です。

法定検査の種類

 法定検査には、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。

7条検査

  • 浄化槽の使用開始後、3か月から5か月の間に受ける検査です。
  • 浄化槽法第7条に規定されている法定検査なので「7条検査」と言われています。
  • 浄化槽が適正に施工・設置され、浄化槽の機能が使用上問題がないかどうかを判断します。

11条検査

  • 浄化槽を使用している間、毎年1回定期的に受ける検査です。
  • 浄化槽法第11条に規定されている法定検査なので「11条検査」と言われています。
  • 浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正にされ、浄化槽の機能が正常に維持されているかを判断します。

検査結果について

検査の総合判定は、以下の3種類で判定されます。

  • イ 適正である
  • ロ おおむね適正である
  • ハ 不適正

「おおむね適正である」または「不適正」と判定された場合は、浄化槽の構造や施工、維持管理に問題がある可能性があります。検査結果書の内容を確認し、工事業者、保守点検業者または清掃業者などと相談の上、適切な処置をしてください。

指定検査機関

 浄化槽の法定検査は、県知事が指定する検査機関で受けてください。和歌山県の指定検査機関は、下記の通りです。

指定検査機関
(昭和60年11月5日 和歌山県告示第778号 和歌山県知事指定)
公益社団法人 和歌山県水質保全センター
〒640-8032 和歌山市南大工町 26番地(環境会館2F)
TEL 073-432-6433 FAX 073-432-6534
http://wakayama-suiho.or.jp

浄化槽まめ知識3
保守点検と法定検査のここが違う!
●保守点検とは
 保守点検は、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥のたまり具合はどうか」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置などを講じることです。特に浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。
●法定検査とは
 法定検査は、浄化槽の所期の機能を十分に発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う検査です。法定検査には、7条検査と11条検査があります。
●浄化槽の清掃
 浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引出しや各装置、附属機器類の洗浄、清掃等を行います。
 ※スカム 沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:201674