指定検査機関による法定検査
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法定検査(浄化槽法第7条及び第11条)
浄化槽の法定検査は、指定検査機関で受けて下さい。
・7条検査
浄化槽の使用開始後、3カ月から5カ月の間に受ける水質に関する検査。
・11条検査
毎年1回、定期的に受ける水質に関する検査。
指定検査機関
(昭和60年11月5日 和歌山県告示第778号 和歌山県知事指定)
社団法人 和歌山県水質保全センター
〒640-8232 和歌山市南大工町
26番地(環境会館2F)
TEL 073(432)6433 FAX 073(432)6534
浄化槽まめ知識3
保守点検と法定検査のここが違う!
●保守点検とは
保守点検は、浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥のたまり具合はどうか」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置などを講じることです。特に浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されており、きめ細かな点検と消毒剤の定期的な補給交換が必要です。
●法定検査とは
法定検査は、浄化槽の所期の機能を十分に発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化等につながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う検査です。法定検査には、7条検査と11条検査があります。
●浄化槽の清掃
浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥、スカムなどの引出しや各装置、附属機器類の洗浄、清掃等を行います。
※スカム 沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種