地域排水処理施設及び集落排水処理施設について
このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 TEL 0739-26-9927
加入者のみなさんへ
宅内排水管工事について
地域排水及び集落排水事業に加入されている方で、宅内排水管の接続を希望される方は、田辺市集落排水施設工事指定業者に依頼して下さい。
宅内排水管工事は、田辺市集落排水施設工事指定業者以外はできません。
使用料について
使用料については、使用した月の月末に納付していただくことになっています。使用料は、以下の区分に分かれています。
使用者は、下表に定める用途又は区分に異動が生じたときは、速やか「使用開始等の届出」を環境課に提出して下さい。
使用開始等届出書ダウンロード
地域排水処理施設使用料
| 用途 | 区分 | 使用料(月額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 加算料金 | |||
| 住宅等 | 居住者4人以下 | 3,150円 | 1人増すごとに | 520円 |
| 学校等 | 利用者50人以下 | 15,750円 | 10人増す毎に | 3,150円 |
| 事業所等 | 延べ床面積150平方メートル未満 | 10,500円 | 10平方メートル増すごとに | 1,050円 |
| 集会所 | 延べ床面積300平方メートル未満 | 3,150円 | 20平方メートル増すごとに | 520円 |
備考
- 使用料は、この表に規定する建物の用途の区分に応じ、世帯ごと又は事業所ごとに計算するものとする。
- この表において「住宅等」とは、住宅、寄宿舎その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
- この表において「学校等」とは、学校、保育所その他これらに類するものの用に供するものをいう。
- この表において、「事業所等」とは、飲食業、理美容業、加工業等の用に供するもの及び病院をいう。
- この表において、「集会所等」とは、集会所、公園、神社、寺院、事務所その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
集落排水処理施設使用料
合併前の田辺市区域内に位置する排水処理施設の使用料
| 用途 | 区分 | 使用料(月額) |
|---|---|---|
| 住宅等 | 居住者4人以下 | 3,670円 |
| 居住者5人以上 | 4,200円 | |
| 学校等 | 利用者99人以下 | 21,000円 |
| 利用者100人以上 | 42,000円 | |
| 事業所等 | 延べ床面積150平方メートル未満 | 10,500円 |
| 延べ床面積150平方メートル以上 | 21,000円 | |
| 集会所等 | 延べ床面積300平方メートル未満 | 3,670円 |
| 延べ床面積300平方メートル以上 | 4,200円 |
備考
- この表において「住宅等」とは、住宅、併用住宅(居住面積がおおむね2分の1以上のものに限る。)その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
- この表において「学校等」とは、学校、保育所その他これらに類するものの用に供するものをいう。
- この表において「事業所等」とは、飲食業、理美容業、加工業等の用に供するものをいう。
- この表において、「集会所等」とは、集会所、公園、神社、寺院、事務所その他これらに準ずるものの用に供するものをいう。
合併前の龍神村の区域内に位置する排水処理施設の使用料
| 用途 | 区分 | 使用料(月額) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 | 人数割料金 | ||||
| 住宅等 | 一般家庭 | 3,000円 | 500円(市民税非課税世帯は250円) | 1戸当たりの使用料の月額が5,000円を超える場合は、5,000円とする。 | |
| 事業所等 | 延べ床面積
100平方メートル未満 |
5,000円 | 250円 | ||
| 延べ床面積
100平方メートル以上 |
10,000円 | 250円 | |||
| 集会所等 | 集会所 | 5,000円 | - | ||
備考
- この表において「住宅等」、「事業所等」及び「集会所等」とは、それぞれ前項の表の備考に規定する住宅等、事業所等及び集会所等をいう。
使用料の納付について
使用料を納付する方法は、「納付書」により金融機関等で納付する方法と、「口座振替」により納付する方法があります。うっかりした納付忘れを防ぐためにも便利な口座振替をご利用ください。
また、平成23年4月以降に発行された納付書では、コンビニエンスストアでも納付することができます。納付書類裏面をご覧ください。
※次の場合はコンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関でお支払いください。
- 1枚の金額が30万円を超えるもの
- 納付書にコンビニでの使用期限の日付が記載されていて使用期限を過ぎている場合
- 金額を訂正したもの
- 納付書のバーコード印刷面が汚損等によりコンビニで読取りができない場合
市税等コンビニ収納開始のお知らせチラシ(環境課) ダウンロード
(246KB)
施設使用にあたっての注意事項
1.台所で
- 流しの排水口や三角コーナーには、水切り袋をかぶせて調理くずを流さないようにする。
- 野菜くずや食べ残しはゴミとして出すか、埋めて土に戻す。
- 皿や鍋・フライパンなどについている汚れは、紙でふきとってから洗う。
- 油類は管が詰まる最大の原因になり、処理機能に影響を及ぼします。新聞紙やボロ布等にしみ込ませたり凝固剤で固めて燃えるゴミとして出す。
- 洗剤は、生分解性の高い無リンのものを使う。洗剤を使いすぎない。
2.洗濯で
- 洗濯は、生分解性の高い洗剤で無リンのものを適量使う。
- 洗濯機には、糸くずフィルターを付ける。
3.お風呂で
- 髪毛、ゴミ等は回収して流さない。
- カビ取り剤は説明書どおりに使用する。強酸性、強塩基性のものは使用しない。
4.トイレで
- し尿以外は流せません。新聞紙、たばこ、紙おむつ、綿、ガム、生理用品等の異物は流さない。の髪毛、ゴミ等は回収して流さない。
- 必ず、水に溶けるトイレットペーパーを使用する。(ティッシュペーパーはダメ)
- 汚水処理の正常な機能を妨げる薬剤等は使用しない。塩酸等の薬品、殺虫剤等は流さない。