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田辺市集落排水設備指定工事業者の指定を受けるには

 地域排水処理施設及び(農業・林業・漁業)集落排水処理施設、戸別排水処理施設の宅内排管工事を行おうとするものは、田辺市が指定する「田辺市集落排水設備指定工事業者」でなければなりません。

集落排水設備指定工事業者として指定を受けようとする者の要件

下記のすべてを満たすことが必要です。

  1. 本市に営業所を有し、市税を完納していること。
  2. 営業に必要な設備及び器材を備えていること。
  3. 条例第9条に規定する集落排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定による2級以上の配管技能士の資格を有する者又は建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく管工事業に関し同法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者が、1人以上専属していること。
  4. 法令に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していること。
  5. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者でないこと。

責任技術者となる者の要件

下記のいずれかの資格又は実務経験を有することが必要です。

  • 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定による2級以上の配管技能士の資格
  • 管工事業に係る建設工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定による主任技術者となることができる資格又は実務経験
    建設業法抜粋PDFファイル(127KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

新規申請案内

1.受付期間

随時

2.提出書類

下記の書類1部を環境課生活排水係へ提出してください。

集落排水設備指定工事業者指定申請書

 添付書類

  • 経営する事業の内容を記載した書類
  • 履歴書(法人にあっては、その定款及び登記簿謄本)及び経歴書
     申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
  • 身分証明書
     本籍地の市町村役場で発行
     本市では「身分証明書」(市民課、各行政局住民福祉課、各連絡所で発行)
     申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
  • 市税納税証明書
     市税完納証明(納税推進室、各行政局住民福祉課、各連絡所で発行)
     申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
  • 責任技術者及びその他所属従業員の名簿(責任技術者の資格を証明する書類の写しを添付すること)

 申請内容によっては、上記書類のほか、書面の追加を求めることがありますのでご了承ください。
 田辺市では、不正な証明の取得を防止するため、各種証明交付請求の際に、窓口において申請にこられた方の本人確認を実施しています。なお、本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。

継続申請案内

1.受付期間

令和5年2月20日(月)から令和5年3月8日(水)

2.提出書類

 下記の書類1部を環境課生活排水係へ提出してください。

集落排水設備指定工事業者指定継続申請書

 添付書類

  • 排水工事実績書
  • 身分証明書
     本籍地の市町村役場で発行
     本市では「身分証明書」(市民課、各行政局住民福祉課、各連絡所で発行)
     申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
  • 市税納税証明書
     市税完納証明(納税推進室、各行政局住民福祉課、各連絡所で発行)
     申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
  • 責任技術者及びその他所属従業員の名簿(責任技術者の資格を証明する書類の写しを添付すること)

 申請内容によっては、上記書類のほか、書面の追加を求めることがありますのでご了承ください。
 田辺市では、不正な証明の取得を防止するため、各種証明交付請求の際に、窓口において申請にこられた方の本人確認を実施しています。なお、本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。

手数料

  • 集落排水設備工事責任技術者の登録 1件につき 1,000円
  • 集落排水設備指定工事業者の指定 1件につき 2,000円
  • 集落排水設備工事責任技術者の証の再交付及び更新登録 1件につき 500円
  • 集落排水設備指定工事業者の証の再交付及び更新登録 1件につき 1,000円

申請様式ダウンロード

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このページに関するお問合せ先
田辺市 環境課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255
最終更新日:2023217