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地域排水処理施設及び集落排水処理施設について

このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 TEL 0739-26-9927

田辺市集落排水施設工事指定業者の指定を受けるには

地域排水処理施設及び(農業・林業・漁業)集落排水処理施設、戸別排水処理施設の宅内排管工事を行おうとするものは、田辺市が指定する「田辺市集落排水施設工事指定業者」でなければなりません。

(1)本市に営業所を有し、市税を完納していること。
(2)営業に必要な設備及び器材を備えていること。
(3)条例第9条に規定する集落排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)として、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条の規定による2級以上の配管技能士の資格を有する者又は建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の規定による2級以上の管工事施工管理技士の資格を有する者が1人以上専属していること。
(4)法令に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していること。
(5)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと。

新規申請案内

1.受付期間

随時

2.提出書類

下記の書類各1部を環境課生活排水係へ提出して下さい。

集落排水設備工事指定業者指定申請書


 添付書類

※ただし、申請内容によっては、上記書類のほか、書面の追加を求めることがありますのでご了承下さい。

継続申請案内

現在、受付は行なっていません。

手数料

申請様式ダウンロード

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最終更新日:2011316

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このページに関するお問合せ先 田辺市 環境課 E-Mail kankyo@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9927 FAX 0739-26-7255

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