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和歌山県屋外広告物条例の規定による許可申請等について

このページに関するお問合せ先 田辺市 計画課 計画係 TEL 0739-26-9937

和歌山県屋外広告物条例及び同施行規則について

和歌山県都市政策課ホームページをご覧下さい → こちら

許可申請手続き等について

1.新規許可申請

新たに屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する際に提出してください。
必要書類 (1) 屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場所の位置図、及び他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取り図
(2) 仕様書及び図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩等)
(3) 他法令の許可書の写し(該当のある場合)
(4) 屋外広告物管理者設置届(規則第14条の2に規定する広告物は不要)
(5) 屋外広告物許可申請書
許可基準 条例施行規則別表1~3
その他の届出 管理者を変更した場合は、屋外広告物設置者等変更届を提出してください。

 

2.更新許可申請

屋外広告物の許可期間が一ヶ月を超えるもので継続して屋外広告物を表示又は
屋外広告物を掲出する物件を設置したい場合は、許可期間が満了する前に更新の
ご案内をいたしますので、許可期間が満了する直前の3月又は9月までに更新許可
申請をしてください。
必要書類 (1) 更新許可申請前30日以内に撮影した広告物のカラー写真
(2) 前回許可書の写し
(3) 屋外広告物自主点検結果報告書(規則第7条第3項に規定する有資格者が行ったもの。ただし、壁面広告、突出し広告、屋上広告、平面的固定広告、立体的固定広告に限る。)
(4) 屋外広告物更新許可申請書
その他の届出 (1) 許可期間が1年を超える広告物の設置が完了したときは、屋外広告物設置完了届を提出してください。
(2) 管理者を変更した場合は、屋外広告物設置者等変更届を提出してください。

 

3.変更許可申請

許可を受けた広告物の改造、物件の変更をしたい場合に
変更許可申請をしてください。
必要書類 (1) 仕様書、図面(変更、改造の前後がわかるもの)
(2) 前回許可書の写し
(3) 屋外広告物変更許可申請書
その他の届出 許可期間が1年を超える広告物の変更、改造が完了したときは、屋外広告物設置完了届を提出してください。

 

4.広告物の除却又は滅失

許可を受けた広告物の許可期間が満了したとき、許可を取り消されたとき
又は滅失したときは、届け出てください。
必要書類 (1) 許可書の写し
(2) 屋外広告物除却(滅失)届

 

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最終更新日:20091117

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このページに関するお問合せ先 田辺市 計画課 E-Mail keikaku@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9937 FAX 0739-26-9956

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