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田辺市の景観まちづくり

 

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 田辺市では、緑なす険しい山々や清らかで水量豊富な河川、変化に富んだ美しい海岸線に象徴される豊かな自然と、城下町の趣を残す古い町割りや歴史的風致が残る市街地が共存する、「田辺らしい景観」が形成されています。

 この景観は、これまでの人々の生活や生業の中で育まれ、支えられ、継承されてきました。私たちは、身近なところに当たり前のようにある景観の価値に気付き、共有していく過程を通じて保全し、次代に引き継いでいかなければなりません。

 このため、本市では、平成29年3⽉24日に「景観行政団体(※)」に移行し、「田辺市景観条例」を施行するとともに「田辺市景観計画」を策定して良好な景観の形成に努めています。

※景観行政団体・・・景観計画の策定など、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施する自治体のこと

景観計画策定までの背景と経過PDFファイル(105KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

田辺市景観条例

 本市の景観まちづくりの基本目標や市、市民、事業者の責務、景観計画の策定手続、届出対象となる行為、景観審議会の設置や運営に関する事項などを定めています。

 田辺市景観条例PDFファイル(230KB)
 田辺市景観条例施行規則PDFファイル(369KB)

田辺市景観計画

 目指す景観像を明らかにするとともに、景観形成に関るルール(届出対象行為・景観形成基準など)を定めています。

 田辺市景観計画(全体版)PDFファイル(44717KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

景観計画区域

 市域全域を景観計画区域として設定し、その一部に「景観形成重点地区」と「特定景観形成地域」を指定しています。区域区分については、以下の地図等にてご確認ください。(詳細の確認は、都市計画課まで電話又は専用フォームこのリンクは別ウィンドウで開きますからお問合せください。)

 景観マップ(全体図)PDFファイル(2221KB)

景観形成重点地区

 歴史的・文化的価値の保全が重要であり、象徴的な景観を形成する地を指定しています。(2地区)

特定景観形成地域

 良好な景観を形成する上で特に重要な地域を指定しています。(2地域)

  • 熊野参詣道(中辺路)特定景観形成地域(旧中辺路町地域と旧本宮町地域の全域を指定。①世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録資産とそのバッファゾーン、②国道311号と国道168号の沿線(一部)、③ ①②以外のその他の地域に区分しています。)
  • 田辺中心市街地特定景観形成地域(①近代的街並み修景ゾーン、②歴史的街並み修景ゾーン、③界隈的賑わい修景ゾーンに区分しています。)

 

景観形成基準

 それぞれの地域の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、その区分に応じて景観形成基準を設けており、建築物等の新築・増築・外観の変更や開発行為など、景観に影響を与える行為を行う場合には、この基準に適合する必要があります。

 景観形成の基準(行為の制限の基準)PDFファイル(10166KB)

既存建築物の行為の制限について

 以下の建築物については、周辺景観に及ぼす影響が大きいことから、良好な景観の形成のため、一定以上の増改築や色彩の変更を行う場合は、建築物全体に対して外観の形態意匠の制限が課されます。

【場所】

 景観計画区域のうち「特定景観形成地域」又は「景観形成重点地区」、若しくは国指定名勝の周辺

【建築物の規模】
 高さ13メートル又は建築面積1,000㎡を超える建築物

 

景観計画運用マニュアル

 景観形成重点地区においては、より一層質の高い景観の形成に向けて官民が一体となって取り組む必要があることから、景観計画運用マニュアルを作成しています。

 熊野本宮大社周辺景観形成重点地区 景観計画運用マニュアルPDFファイル(4910KB)
 鬪雞神社周辺景観形成重点地区 景観計画運用マニュアルPDFファイル(5520KB)

 

建築物等の新築や外観を変更する場合等は、事前の届出が必要です

 景観計画の区域内(田辺市全域)において、建築物や工作物の新築(新設)・増改築・色の変更のほか、開発行為などの景観に影響を及ぼす一定規模以上の行為(下記参照)を行う場合には、景観法の規定により、市に届け出る必要があります。

届け出が必要な行為と規模

行為
  • 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕や色彩の変更
  • 工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕や色彩の変更
  • 開発行為
  • 土地の開発、土石や鉱物の採集・掘採、その他の土地の形質の変更
  • 屋外における土砂や廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
  • 水面の埋め立て
規模

 景観計画区域の区分によって異なります。以下でご確認ください。

 届出対象となる行為と規模PDFファイル(421KB)

※景観計画区域の区分や届出が必要な行為に該当するかどうかについては、都市計画課まで電話又は専用フォームこのリンクは別ウィンドウで開きますからお問合せください。

 

手続きの内容と流れ

 届け出の流れ(詳細)PDFファイル(63KB)

事前協議

 行為が以下に該当する場合には、市と事前協議を行ってください。

【行為の場所】

 景観計画区域のうち「特定景観形成地域」又は「景観形成重点地区」、若しくは国指定名勝の周辺

【行為の内容】

 高さ13メートル又は建築面積1,000㎡を超える建築物の新築や増改築、外観の変更(塗装)など

様式

 事前協議書 Excel形式エクセルファイル(124KB)PDF形式PDFファイル(180KB)

協議(提出)先

 都市計画課

 

景観計画区域における行為の(変更)届出書

 行為の種類や規模、期間などを市に届け出て、適合審査を受けてください。
 届出内容が田辺市景観計画に適合していると認められる場合には、「適合通知書」を発行します。

期限

 行為に着手する30日前までに

様式

 景観計画区域内における行為の(変更)届出書
  Excel形式エクセルファイル(134KB)PDF形式PDFファイル(247KB)記入例PDFファイル(328KB)

代理者が手続きを行う場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
 (委任状参考様式)Word形式ワードファイル(30KB)PDF形式PDFファイル(43KB) 

届出先

 都市計画課又は各行政局産業建設課
専用フォームこのリンクは別ウィンドウで開きますから電子データ(PDF形式)で提出することもできます。(メールアドレス必須)

部数

 紙媒体で提出する場合 1部(控えの提供が必要な場合は2部)

 

景観計画区域内における行為の完了届出書

 工事が完了したら、その旨を市に届け出てください。

期限

 工事完了後速やかに

様式

 景観計画区域内における行為の完了届出書
  Excel形式エクセルファイル(102KB)PDF形式PDFファイル(89KB)記入例PDFファイル(204KB)
※代理者が手続きを行う場合は、委任状(着手前と同様)を添付してください。

届出先

 都市計画課又は各行政局産業建設課
専用フォームこのリンクは別ウィンドウで開きますから電子データ(PDF形式)で提出することもできます。(メールアドレス必須)

部数

 紙媒体で提出する場合 1部(控えの提供が必要な場合は2部)

 

国の機関または地方公共団体が行う行為

 国の機関または地方公共団体が行う行為については、事前に通知が必要となります。

 

住民参画の景観づくりの推進

 住民参画による景観づくりを推進するため、次の施策に取り組んでいます。

たなべ景観づくり協定制度

 住民の皆さんが景観づくりのルールを地域の合意によって作り、市長が認定します。

 たなべ景観づくり協定制度PDFファイル(525KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

住民提案型景観形成地域制度

 住民の皆さんからの提案によって良好な景観を形成する地域を指定し、景観の保全と誘導を行います。

 住民提案型景観形成地域制度PDFファイル(119KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

田辺市景観資源制度

 良好な景観形成に寄与している建造物などを市民の推薦によって田辺市景観資源に登録し、保全や活用を図ります。

 田辺市景観資源制度PDFファイル(999KB)このリンクは別ウィンドウで開きます 

このページに関するお問合せ先
田辺市 都市計画課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9937 FAX 0739-25-6016
最終更新日:202611