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屋外広告物について

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、以下の4つの要件を全て満たしているものです。

 (1)常時又は一定の期間継続して表示されるもの

 (2)屋外で表示されるもの

 (3)公衆に表示されるもの

 (4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出され、

 又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

 ※文字や商標だけでなく、絵、写真などの商品やサービス等をイメージさせるものも広告物となります。

 また、商業広告だけでなく営利目的としない広告物であっても対象となります。

 

 許可が必要な屋外広告物の例

屋外広告物 具体例

屋外広告物の表示には許可が必要です

 良好な景観を守り、屋外広告物による事故を防ぐために、田辺市においては和歌山県屋外広告物条例により、

屋外広告物の設置場所、大きさ、表示方法などが規制されております。

 屋外広告物の表示にあたってはルールが定められており、自己の建物や自己の土地に表示するものであっても

許可が必要であったり、大きさ、色彩等の規制によって表示できない場合があります。

 田辺市内で屋外広告物を表示する場合は、原則事前に市長の許可を受ける必要があります。

 なお、許可を受ける場合には、屋外広告物の種類、大きさに応じて所定の手数料が必要となります。

 

 ※例外として、国や地方公共団体が設置するもの、公職選挙法による選挙運動のためのもの、冠婚葬祭、

祭礼等のために一時的に表示されるもの、自己の営業のために表示する広告物で条例に定められた基準以下

である場合は、許可の対象から外れることがあります。

 詳細な許可基準につきましては、「和歌山県|和歌山県屋外広告物の手引きこのリンクは別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

許可申請手続きに関すること

 ・許可申請手続き等について

 ・屋外広告物申請書等ダウンロード

郵送での申請手続きを希望する場合

 納入通知書及び許可証は市から郵送します。

 申請書副本の返送を希望される場合(任意)は、申請書等の提出の際、返信用封筒及び切手を添付してください。

その他

 許可基準のほか、禁止地域や禁止物件等がありますので、詳しくは、「和歌山県|和歌山県屋外広告物制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 また、屋外広告物の掲出等を検討される場合は、事前に担当課(都市計画課)までご相談ください。

このページに関するお問合せ先
田辺市 都市計画課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9937 FAX 0739-25-6016
最終更新日:20211117