浄化槽の取扱、届出について
浄化槽の製造から維持管理までの流れのポイントは、次のとおりです。
使用開始前
浄化槽の製造
- 工場で生産される浄化槽は国土交通大臣の認定を受けた浄化槽でなければなりません。
- 浄化槽の構造基準は、建築基準法で定められています。
環境保全等の事前協議
- 放流先まで他人の敷地等を使用しなければ浄化槽放流水を排出できない場合、浄化槽を設置する前に、あらかじめ市(担当課:環境課)と環境保全等に関する事前協議をしなければなりません。
設置等の確認申請又は届出
- 新築の場合は、建築確認申請書に浄化槽設置計画書を添付して建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。
- くみ取り便所から水洗便所に改造する場合や既存の単独浄化槽を合併浄化槽に入れ替える場合は、浄化槽設置届出書を市(担当課:環境課)に提出しなければなりません。
工事の施工(完了の報告)
- 浄化槽の工事は、国土交通省令・環境省令で定められた浄化槽工事の技術上の基準にしたがって行われます。
- 設置工事は、和歌山県知事の登録(届出)を受けた浄化槽工事業者が行います。また、工事完了後10日以内に工事業者から設置完了届を市(担当課:環境課)に提出しなければなりません。
保守点検の契約
- 使用開始の直前に、第1回目の保守点検を受けてください。
- 保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
使用開始後(維持管理・法定検査)
使用開始報告
- 使用開始後30日以内に市(担当課:環境課)に浄化槽管理者の氏名、人槽、使用開始年月日等を記載した使用開始報告書を提出しなければなりません。
- 浄化槽管理者とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者をいいます。
- 501人槽以上の場合は、技術管理者を置かなければなりません。
7条検査(設置後の水質検査)
- 使用開始後3ヶ月から5ヶ月の間に1回、指定検査機関による設置後の水質に関する検査(7条検査)を受けなければなりません。詳しくは、指定検査機関による法定検査をご覧ください。
保守点検及び清掃
- 保守点検及び清掃は、環境省令に定められたそれぞれの技術上の基準にしたがって行わなければなりません。詳しくは、浄化槽管理者の義務をご覧ください。
- 保守点検及び清掃の回数は、環境省令で定められています。
- 保守点検を委託する場合は、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
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清掃は、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
11条検査(定期検査)
- 毎年1回、指定検査機関による水質に関する検査(11条検査)を受けなければなりません。詳しくは、指定検査機関による法定検査をご覧ください。
- 7条検査又は11条検査の結果、ロ(おおむね適正)又はハ(不適正)の判定があったときは、関係業者と相談し、適正な措置を講じなければなりません。
届出報告
- 次の場合は、市(担当課:環境課)へ届出又は報告が必要です。
○浄化槽を3ヶ月以上にわたり休止しようとする場合
……浄化槽休止届
○浄化槽を廃止した場合
……浄化槽使用廃止届出書
○技術管理者に変更があったとき
……技術管理者変更報告書
○浄化槽管理者に変更があったとき
……浄化槽管理者変更報告書