浄化槽管理者の義務
3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)
浄化槽が正しく働き続けるために、浄化槽法では、浄化槽管理者に3つの義務(保守点検・清掃・法定検査)を定めています。
浄化槽が正常に排水を浄化するように維持するためには、浄化槽内の微生物が活発に活動できるような環境を保たなければなりません。そのためには、保守点検及び清掃を定期的に行うことが必要です。
また、適正な保守点検および清掃により、必要な処理性能が確保されているかどうかを確認するため、法定検査を受けなければなりません。
田辺市をより美しい町にしていくために、市民の皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
保守点検(浄化槽法 第8条、第10条)
浄化槽に流入する生活排水の量や性質は、各家庭や施設の状況、使用人数等によって異なります。そのため、各浄化槽ごとに装置の調整・修理や消毒薬の補充等を行うことが必要です。これらの作業を「保守点検」といいます。
必要とされる保守点検の回数は、浄化槽の処理方式、大きさごとに、「環境省関係浄化槽法施行規則」により定められています。
保守点検は、浄化槽法施行規則に定められている「保守点検の技術上の基準」にしたがって行わなければなりません。自ら保守点検を行う専門的な技術を持っていない場合は、県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者に保守点検を委託してください。
保守点検のおもな内容
○消毒剤の点検補給
○汚泥の調整移送
○ブロワの点検
○機能の診断
○水質・水量の測定
清掃(浄化槽法 第9条、第10条)
浄化槽を使用していると、浄化槽の中には、微生物が分解できないものや、微生物自体の死骸などでできた汚泥がたまってきます。汚泥がたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭が発生したりする原因となります。
そこで、浄化槽の中の汚泥の引抜きや、装置の洗浄をすることが必要です。これらの作業を「清掃」といいます。一般家庭の浄化槽では、年1回(全ばっ気方式の浄化槽は6か月に1回)以上の清掃が必要です。
清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を市長から受けている業者に委託してください。お住まいの地区で許可を受けている清掃業者については、田辺市廃棄物処理課(電話番号:0739-24-6218)までお問い合わせください。
法定検査(浄化槽法 第11条)
保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う検査です。
詳しくは指定検査機関による法定検査をご覧ください。
浄化槽まめ知識2
●浄化槽の保守点検又は清掃の結果、当該浄化槽の改善等が必要と認められた場合、若しくは、当該浄化槽が生活環境の保全上又は公衆衛生上の支障が生じるおそれのあることが認められた場合は、速やかに必要な措置を講じてください。
●保守点検及び清掃の記録票は、3年間保存してください。
●501人槽以上の浄化槽の管理者にあっては、浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置き、浄化槽の適正な維持管理に努めてください。