田辺市景観審議会
お知らせ(今後の開催予定等)
特にありません。
設置目的等
景観条例の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議を行う。
設置根拠
傍聴
可 ただし、審議案件ごとに審議会において当日傍聴の可否を決定します。
開催日時/場所
不定期(年2回程度) / 田辺市役所 本庁舎
特にありません。
景観条例の規定に基づき、良好な景観の形成に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議を行う。
可 ただし、審議案件ごとに審議会において当日傍聴の可否を決定します。
不定期(年2回程度) / 田辺市役所 本庁舎
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