田辺市の景観まちづくり
田辺市では、田辺市らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、平成29年3⽉に景観法に基づく景観計画を施⾏しました。
田辺市の景観は、緑なす険しい山々、清らかで水量豊富な河川、変化に富んだ美しい海岸線など、豊かな自然によりその骨格が形成されている一方で、城下町の風情残る市街地など古い歴史や文化によって多様な景観が保たれています。
これらの田辺市らしい良好な景観は、人々の生活や生業の中で育まれ、支えられ、継承されてきたものです。私たちはこれらの取組に敬意を表しながら、身近なところに当たり前のようにある田辺市らしい景観の価値に気付き、その成り立ちを丹念に読み解き、共有していく過程を通じて保全し、創造し、次代に引き継いでいかなければなりません。
田辺市が景観行政団体となり、景観条例を施行しました。
田辺市は、景観⾏政団体への移行手続きを進めてきましたが、平成29年3⽉24日に景観行政団体となりました。併せて、田辺市らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、景観まちづくりの基本目標や市、市民、事業者の責務、景観計画の策定手続、届出対象となる行為、景観審議会の設置や運営に関する事項などをまとめた「田辺市景観条例」についても平成29年3⽉24日から施行しています。
景観行政団体とは
景観行政団体とは、景観計画の策定など、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。
景観法では、都道府県及び政令指定都市、中核市が景観行政団体と定義されており、それ以外の市町村が景観行政団体となるには、都道府県との協議後、公示を行う必要があります。
和歌山県内の市町村では、和歌山市、高野町、有田川町が、それぞれ景観行政団体として良好な景観形成への取り組みを行っています。
景観計画を策定した背景と経過
田辺市域内における景観法に基づく行為の届出先が変わりました。
田辺市が景観行政団体となったことに伴い、田辺市域内における景観法に基づく行為の届出先が、和歌山県知事から田辺市⻑に変わりました。適合通知の交付についても同様です。
田辺市景観計画
景観計画とは、目指すべき景観像を明らかにするとともに、景観に関するルール(届出対象行為・景観形成基準など)を定めたものです。
この計画では、市内全域を景観計画区域に設定しています。そのうち、特に歴史的・文化的価値の保全が重要である地域や、本市の象徴的な景観を形成する地区等を景観形成重点地区に指定し、また、良好な景観を形成する上で特に重要な地域を特定景観形成地域に指定しています。
景観形成重点地区及び特定景観形成地域については、地域の特性を生かした良好な景観の形成を図るため、景観計画区域の基準に追加・上乗せした届出対象行為と景観形成基準を定めています。
田辺市景観計画(全体)
※サイズが非常に大きいのでご注意ください。お使いのパソコンの環境によって、大変時間がかかる場合があります。
田辺市景観計画(分割版)
- 表紙(1105KB)
- 目次(185KB)
- 第1章 はじめに(1565KB)
- 第2章 田辺市の景観特性と景観計画区域の指定(10317KB)
- 第3章 良好な景観の形成に関する方針(5891KB)
- 第4章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(16697KB)
- 第5章 良好な景観の形成に関する施策(6175KB)
- 第6章 景観形成の推進に向けた事項(6595KB)
- 参考資料(1944KB)
- 裏表紙(694KB)
景観計画運用マニュアル
景観法に基づく届出
景観計画の施行に伴い、景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、屋外における土石その他の物件の堆積)を行う場合には、事業者は事前(行為着手の30日前まで)に景観法の規定により、あらかじめ届出をする必要があります。また、届出した行為の完了後には、速やかに完了届出をする必要があります。
また、景観形成重点地区や特定景観形成地域、国指定名勝の周辺で一定規模以上の建築物の行為にあたっては、届出をする前に、事前協議を行う必要があります。
景観計画区域図
景観計画区域
景観形成重点地区
届出対象となる行為の規模
景観形成の基準(行為の制限の基準)
届出対象となる行為については、下記の基準に適合する必要があります。
届出手続きの流れ
景観形成重点地区及び特定景観形成地域内においては、特に周辺景観への配慮が必要となりますので、現状変更を伴う行為を行う場合には、届出の必要な行為に該当するかどうかの有無を含めて、可能な限り事前相談を行ってください。このような場合は、まずは都市計画課までご連絡ください。
事前協議について
景観形成重点地区や特定景観形成地域、国指定名勝の周辺で一定規模以上の建築物の行為にあたっては事前協議を行う必要があります。
詳細は、「事前協議制度について」をご確認ください。
既存建築物の行為の制限について
良好な景観形成を促進するため、景観上重要な地域等において、周辺景観に及ぼす影響が大きい一定規模以上の既存の建築物について、一定以上の増改築や外壁塗装等を行う場合には、建築物全体に対して外観の形態意匠の制限を課します。
詳細は、「既存建築物の行為の制限について」をご確認ください。
届出の様式
景観計画区域内における行為の(変更)届出書 Excel形式(214KB)、PDF形式(70KB)、記入例(169KB)
景観計画区域内における行為の完了届出書 Excel形式(34KB)、PDF形式(36KB)、記入例(273KB)
※代理者が手続きを行う場合は、委任状(任意様式)を添付してください。
【参考様式】委任状 Word形式(28KB)、PDF形式(21KB)
国の機関または地方公共団体が行う行為
国の機関または地方公共団体が行う行為については、事前に通知が必要となります。公共事業について、和歌山県が定める公共事業形成指針に配慮することが必要です。
和歌山県|和歌山公共事業景観形成指針(外部サイトへリンク)
和歌山県|公共事業景観形成ガイドブック(外部サイトへリンク)
住民参画の景観づくりの推進
良好な景観形成を進めるうえで、市民、事業者が主体となり景観づくりを進めていくことが大変重要です。
市では、住民参画の景観づくりを推進するため下記の施策に取り組んでいます。
たなべ景観づくり協定制度
住民の皆さんが景観づくりのルールを地域の合意によってつくり、市長が認定します。
住民提案型景観形成地域制度
住民の皆さんからの提案によって良好な景観を形成する地域を指定し、景観の保全と誘導を行います。
田辺市景観資源制度
良好な景観形成に寄与している建造物などを市民の推薦によって田辺市景観資源に登録し、保全や活用を図ります。
田辺市景観条例
田辺市らしい景観を守り、創り、次代に継承するため、景観まちづくりの理念や市、市民、事業者の責務、景観計画の策定手続に関する事項などを定めた「田辺市景観条例」を平成29年3月に制定しています。
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