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特別用途地区の指定について

 田辺市では、地域ごとに建物の用途や構造などを制限し、住宅・店舗・工場などを適正に配置することで安全で住み良い環境を保つことを目的として用途地域を指定しています。

 今回、大規模集客施設の立地による中心市街地活性化への影響が大きい準工業地域全域について、大規模集客施設の立地を規制するため、準工業地域全域に特別用途地区(大規模集客施設制限地区※)を指定しました。

指定日

 平成20年7月24日 田辺市告示第146号

 大規模集客施設制限地区

 床面積1万平方メートルを超える店舗等を建築できなくする地区のことです。詳細は下記のとおりです。

建築してはならない建築物

 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場若しくは場外勝舟投票券発売所に供する建築物で、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

 詳しくは、田辺市特別用途地区建築条例このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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最終更新日:20191011