田辺市一般不妊治療費助成事業について
田辺市では、一般不妊治療を受けた方を対象に、その治療費を助成します。
令和5年度治療分は令和6年3月31日までが申請期限です。
ただし、治療が1月まである場合は4月末まで、2月まである場合は5月末まで、3月まである場合は6月末まで申請することができます。
申請に必要な書類の中には、医療機関に記入していただく様式もありますので、期限に余裕をもって手続きをしてください。
詳しい申請方法については、下記をご覧ください。
対象となる方
- 法律上の婚姻をしている夫婦であるまたは法律上の婚姻をしている夫婦ではないが、事実上婚姻関係にある方
- ご夫婦の一方または双方が田辺市に住民登録しており、かつ和歌山県内に1年以上住民登録している方であること
- 各種医療保険の被保険者または被扶養者であること
助成内容
- 助成額 1年度につき5万円を限度に助成します
- 助成期間
連続する2年間助成します(原則として、治療中断による助成期間の延長は認めません。
2年の助成期間を超えて治療を継続する必要がある場合、改めて2年の助成期間を設定します。
過去に本事業の助成を受けたご夫婦が、その後に再び治療を受けて助成を希望される場合、改めて2年の助成期間を設定します。
※申請期限については、お問合せください。
助成対象経費
次に掲げる治療・検査を一般不妊治療とし、助成の対象とします。
- 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療(体外受精及び顕微授精を除く)及び不育治療
- 医療保険適用外の不妊治療及び不育治療
- 一般不妊治療の一環として行われる検査のほか、治療開始前に行った不妊原因及び不育原因を調べるための検査を含む入院費や食事代等の治療に直接関係のない費用は助成の対象外となります。
申請書類
- 田辺市一般不妊治療費助成申請書
- 一般不妊治療医療機関受診等証明書
- 医療機関が発行する一般不妊治療に要した費用に係る領収書の原本。領収書の原本は、必ず申請窓口にお示しください。
- 申請書等は申請書ダウンロードのページから印刷できます。
※領収書の原本については、写しをとらせて頂いてからお返しします。
※田辺市に1年以上住民登録がない場合については、対象となる方の世帯状況及び1年以上和歌山県民であることを確認できる書類の提出が必要な場合があります。
上記以外に
○ 健康保険証(夫婦両方の分)
○ 助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義の口座に限ります)
○ 認め印(印肉で押印できるもの)
などが必要となります。
助成金の支給
審査の結果、支給要件を満たしている場合は、田辺市一般不妊治療費助成事業助成金交付決定通知書を交付し、指定された口座に助成金を振り込みます。
支給要件を満たしていない場合等で、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した田辺市一般不妊治療費助成事業助成金不交付決定通知書を交付します。
関係機関等
申請窓口(問い合わせ先)
申請窓口(問い合わせ先) | 電話番号 |
---|---|
健康増進課 | 0739-26-4901 |
龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |