未熟児養育医療給付制度
1.未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(以下、未熟児)に対して、その治療※に必要な医療費を市等の行政が負担する制度です。
※全国の指定医療機関での入院治療に限られます。外来での治療は対象外です。
2.対象者
田辺市に住所を有する1歳未満(出生から満1歳の誕生日の前々日まで)の未熟児で、出生直後に次の一覧に掲げる(1)又は(2)いずれかの症状を有し、入院養育が必要であると医師が認めた方
(1)出生時の体重 | 2,000グラム以下 | |
---|---|---|
(2)右に 掲げる症状 |
1)一般状態 |
1.運動不安・けいれん 2.運動異常 |
2)体温 | セ氏34度以下(34℃以下) | |
3)呼吸器、循環器系 | 1.強度のチアノーゼが持続 2.チアノーゼ発作を繰り返す 3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向 4.呼吸数が毎分30以下 5.出血傾向が強い |
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4)消化器系 | 1.生後24時間以上排便がない 2.生後48時間以上嘔吐が持続 3.血性吐物・血性便がある |
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5)黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの (重症黄疸による交換輸血を含む) |
3.給付対象
給付対象となる医療費
◎健康保険が適用される処置にかかる医療費
【例】診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給等
ただし、指定医療機関での入院治療に限ります。
給付対象外の医療費
◎健康保険適用外の処置にかかる費用
【例】おむつ代、差額ベット代等
◎養育医療に関する治療以外の医療費
◎外来(通院)での治療にかかる医療費
給付対象の期間
◎入院治療開始から退院まで
ただし、入院が継続していても1歳未満(出生から満1歳の誕生日の前々日)までが対象です。
4.申請方法
申請先
未熟児の扶養義務者(保護者)が、次の申請先に必要書類を提出してください。
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
田辺市役所 健康増進課 | 田辺市東山1丁目5番1号 | 0739-26-4901 |
龍神行政局 住民福祉課 | 田辺市龍神村西376番地 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局 住民福祉課 | 田辺市中辺路町栗栖川396番地の1 | 0739-64-0502 |
大塔行政局 住民福祉課 | 田辺市鮎川2567番地の1 | 0739-48-0301(代表) |
本宮行政局 住民福祉課 | 田辺市本宮町本宮219番地 | 0735-42-0004 |
申請期間
入院治療開始日から3週間以内に上記の申請先で申請を行ってください。
※注1.3週間を過ぎて申請をした場合、3週間以前に受けた治療に対する医療給付は原則できません。
※注2.3週間以内であっても、退院後の申請は受付けできません。
必要書類
書類名 | 記入者 | 備考 | |
---|---|---|---|
1. | 未熟児養育医療給付申請書 | 扶養義務者 (保護者) |
記入例を参考にご記入ください。 |
2. | 未熟児養育医療意見書 | 指定医療機関の医師 | 指定医療機関の医師に作成してもらってください。 |
3. | 世帯調書 | 扶養義務者 (保護者) |
記入例を参考にご記入ください。 |
4. | 委任状兼同意書 | 扶養義務者 (保護者) |
記入例を参考にご記入ください。 |
5. |
保険情報確認書類 下記(1)又は(2)
(1)マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面
(2)加入する医療保険の保険者から交付される「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
※令和7年12月1日までは、現在お持ちの健康保険証の写しでも受付可能です。 |
- |
(1)の場合 ・紙媒体での出力がなければ、窓口にてスマホ画面を目視確認させていただきます。 ・健康保険証としての利用登録がなされているマイナンバーカードが必要です。 ・マイナポータルでの確認方法はこちらをご確認ください。
(1),(2)両方 ・本人(未熟児)の書類又は画面が発行されていない場合は、加入する予定の左記書類又は画面(父母等)でも可。 |
6. | 印鑑 | − | 認印で結構です。 ※スタンプ印、ゴム印等は不可。 |
7. |
お子さんと保護者の個人番号(マイナンバー)確認書類 |
− |
本人(未熟児)と扶養義務者(保護者)のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。 ※通知カードの場合は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。 |
5.医療費の内訳について
自己負担金(徴収基準月額)について
世帯の課税状況に応じて徴収基準額表(31KB)のとおり自己負担金(徴収基準月額)が決定されます。多胎児等で、養育医療の受給対象者が2人以上いる場合、2人目以降は加算月額(基準月額の10分の1)が適用されます。
徴収基準額表(31KB)
各医療費助成制度との関係について
未熟児養育医療給付制度では、世帯の課税状況に応じて扶養義務者(保護者)に自己負担金が課せられることになっています。しかし、養育医療受給者が各医療費(子ども(乳幼児)医療費・ひとり親家庭等医療費・重度障害者等医療費)助成制度の対象者である場合は、養育医療費にかかる自己負担金の一部が各医療費助成制度の対象になります。
したがって、委任状兼同意書を提出していただくことで、自己負担金と各医療費助成制度の対象分を市の内部で充当処理します。また、残る自己負担金についても市で負担します。
6.申請後について(変更があった場合など)
申請内容等に変更が生じたら
申請後に下記のような変更等が生じた際は、再申請が必要となる場合がありますので、健康増進課又は各行政局住民福祉課へご連絡ください。
- 転院する場合
- 氏名・住所・電話番号・被保険者等に変更が生じた場合
- 医療券の継続が必要な場合
- 医療券を返納する場合
- 世帯階層区分の再認定が必要な場合
養育医療券の交付
申請内容の審査及び給付決定後、申請した扶養義務者(保護者)宛てに郵送します。
7.よくあるご質問 Q&A
Q.未熟児養育医療給付の承認を受けた場合、医療機関での支払いは必要ですか?
A.未熟児の治療で、健康保険の適用範囲となる医療費については、市が負担しますので医療機関窓口で支払っていただく必要はありません。ただし、保険適用の対象外となる処置(おむつ代や差額ベッド代等)については、医療機関窓口でお支払いしていただきます。
Q.子ども(乳幼児)医療費受給資格証を持っていますが、未熟児養育医療給付の承認を受けた後、自己負担金の支払いに関して必要な手続きはありますか?
A.子ども(乳幼児)医療費受給資格証をお持ちの方は、申請時に「委任状兼同意書」を提出することで、自己負担金に子ども(乳幼児)医療費助成制度の助成金を充てる処理を市へ委任することができます。また、残る自己負担金についても市が負担しますので、医療費の助成申請等の手続きは必要ありません。
Q.養育医療券について、有効期間が終わる前に退院しましたが、有効期間がまだあるので外来での治療でも使えますか?
A.使うことができません。養育医療券の有効期間が残っていても、退院した時点で有効期間が終了します。未熟児養育医療の給付対象は入院治療のみです。有効期間の延長や転院等の必要があれば、再申請をしていただきますので、健康増進課又は各行政局住民福祉課へご連絡ください。
名 称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
田辺市役所 健康増進課 | 田辺市東山一丁目5番1号 | 0739-26-4901 |
龍神行政局 住民福祉課 | 田辺市龍神村西376番地 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局 住民福祉課 | 田辺市中辺路町栗栖川396番地の1 | 0739-64-0502 |
大塔行政局 住民福祉課 | 田辺市鮎川2567番地の1 | 0739-48-0301(代表) |
本宮行政局 住民福祉課 | 田辺市本宮町本宮219番地 | 0735-42-0004 |