妊娠届けに関するマイナンバーカードの提示について
平成28年1月からマイナンバー制度により、申請時には個人番号(マイナンバー)のわかるものの提出が必要となりました。わかるものがないからといって手続きを行うことができないということではありませんので、できるだけ早く届出をしましょう。妊娠届けの際に確認させていただいた個人番号は、母子健康手帳の交付、健康診査、訪問指導、保健指導、低体重児の届出において利用させていただきますのでご了承ください。ご不明な点は健康増進課(0739-26-4901)にお問い合わせください。
妊婦さんご本人が届出する場合
妊婦さん本人の(1)マイナンバーの確認と(2)身元の確認が必要です。
マイナンバーカードがある場合 |
マイナンバーカードのみで、マイナンバーの確認と身元の確認が可能です、マイナンバーカードのみをご持参ください。 | |
マイナンバーカードがない場合 | (1)マイナンバーの確認 | 番号通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写しなど |
(2)身元の確認 |
運転免許証又はパスポートなど |
※身元確認書類については、本人確認についてのページをご覧ください。
代理人の場合
(1)妊婦さんご本人のマイナンバーが確認できるもの
(2)代理権が確認できるもの
(3)代理人の身元の確認ができるもの
の3点が必要です。
妊婦さんご本人の個人番号が確認できるもの |
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代理権が確認できるもの又は委任状 | 法定代理人の場合 | 代理権が確認できるもの |
任意代理人の場合 | 委任状をご記入いただいた上、ご持参ください。 ダウンロードできない方は、同内容をご記入したものをご持参ください。 |
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代理人の身元の確認ができるもの | 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど |
※身元確認書類については、本人確認についてのページをご覧ください。
■法定代理人とは
法律(民法)の規定によって定められた代理人のことで、以下の3種類です。
- 親権者:申請者ご本人が20歳未満の場合、この方に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方
- 未成年後見人:申請者ご本人が20歳未満の場合で、この方に親権者がいないとき、又は親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方。
- 成年後見人:申請者ご本人が成年被後見人の場合で、この方に代わってご本人のための法律行為を行う方、又はご本人による法律行為を補助する方。
■任意代理人とは
上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。夫、親族(本人が20歳未満を除く)も任意代理人になります。