田辺市妊産婦交通費等助成事業について
妊産婦交通費等の助成について
田辺市では、妊産婦健診や分娩が可能な医療機関までの距離が遠い地域にお住まいの妊産婦の方の心身や経済的負担を軽減するために、健康診査時や出産時の受診にかかる交通費等を助成します。
田辺市妊産婦交通費等助成事業のチラシはこちら!(280KB)
対象となる方
交通費支援
・住民登録のある自宅又は里帰り先から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20km以上となる妊産婦
・ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有する等のため、周産期母子医療センター等特定の分娩取扱施設に通院せざるを得ず、住所地から当該分娩取扱施設までの距離が20km以上となる妊産婦
宿泊費支援
・交通費支援のいずれかに該当する者であって、自宅又は里帰り先から分娩取扱施設までの標準的な移動時間が概ね60分以上を要する妊婦(出産時の入院前の前泊分として、最大14泊分)
助成額
交通費の助成額
住所地から分娩取扱施設又は特定分娩取扱施設までの移動に当たって、通常利用すると判断できる経路を利用した際の経費・料金で、次の表に掲げる基準単価に通院回数(出産に係る移動をく。)を乗じて得た額に3分の2を乗じて得た額とします。
距離区分 | 公共交通 | 自家用車 |
---|---|---|
20km以上40km未満 | 2,000円 | 2,000円 |
40km以上60km未満 | 4,000円 | 3,000円 |
60km以上80km未満 | 6,000円 | 4,000円 |
80km以上100km未満 | 7,000円 | 5,000円 |
100km以上 | 10,000円 | 7,000円 |
交通費助成対象者で住所地から分娩取扱施設又は特定分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の出産に係る移動に当たる経費であって、タクシーにより移動した場合は実費額に0.8を乗じて得た額、その他の移動手段により移動した場合は本市の旅費に関する規定に準じて算出した額に0.8を乗じて得た額とします。ただし、自家用車の場合は、上記の表に掲げる基準単価に0.8を乗じて得た額とします。
宿泊費の助成額
出産までの間に宿泊施設での宿泊に要した経費であって、実費額(本市の旅費に関する規定に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額とします。
助成期間と回数
助成を受けることができる期間は、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的として通院又は待機宿泊を開始した日から、妊婦健診、産婦健診、診療又は分娩を目的とした通院又は待機宿泊が終了した日までとします。この期間において助成を受けることができる回数の上限は次の表のとおりです。ただし、多胎妊娠の場合は、次の表にそれぞれ5回を加えた回数を上限とします。
対象となった期間 | 回数上限 |
---|---|
妊娠初期~23週 | 17回 |
妊娠24週~35週 | 13回 |
妊娠36週~ | 7回 |
※算定した助成金額に1,000円未満の端数がある場合は端数切捨てとなります。
申請期限
妊娠の届けを出した日が属する年度の翌年度末まで
必要書類
・田辺市妊産婦交通費等助成金申請書
・田辺市妊産婦交通費等助成金請求書
・特定分娩取扱施設確認書(特定分娩取扱施設に通院する場合)
・母子健康手帳
・領収書又は診療明細書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外の妊娠・出産に当たっての診療日)
・公共交通機関を利用した場合は、領収書又は利用証明書
・宿泊に係る領収書(必ず一人分の宿泊費で領収書をもらってください。)
・助成金の振込先が確認できるもの(申請者名義のものに限ります)
・認印
※「田辺市妊産婦交通費等助成金申請書」「田辺市妊産婦交通費等助成金請求書」「特定分娩取扱施設確認書」は各種申請書ダウンロードよりダウンロードできます。
申請窓口(問い合わせ先)
申請窓口(問い合わせ先) | 電話番号 |
---|---|
健康増進課 | 0739-26-4901 |
龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |