産婦健康診査について
田辺市では産後間もないお母さんの「こころ」と「からだ」の健康状態を把握し、産後初期段階の支援を目的とした産婦健康診査を実施します。(平成30年4月1日開始)
産婦健康診査とは
- 産後2~4週間前後に実施する産婦の健診(問診、診察等)に、田辺市ではこころの健康状態を把握する質問票を追加し、「産婦健康診査」として実施します。
- 母子健康手帳と併せて産婦健康診査受診票交付します。
- 田辺市の公費負担額の限度額5,000円を超える場合や、公費対象外の健診を実施した場合は自己負担が発生します。
県外で産婦健康診査を受診される場合(払い戻し制度)
受診される医療機関に問い合わせていただき、実施可能であれば田辺市で交付する受診票に結果等を記載してもらってください。その際、全て自己負担で費用を支払っていただき、後日健康増進課窓口又は各行政局住民福祉課にて払い戻しの手続きを行ってください。
〈払い戻し手続きに必要な書類〉
- 産婦健康診査費助成申請書兼請求書
- 産婦健康診査受診票(健診結果・産婦健康診査に要した費用の記入、健診実施医療機関の署名・押印必須です)
- 認め印(朱肉で押印する印鑑)
- 払い戻し金の振り込み先が確認できるもの(通帳など)
※産婦健康診査費助成申請書兼請求書は「申請書ダウンロード」のページからダウンロードできます。
※払い戻し金の振り込み先は申請者と同名義の口座に限ります。
※払い戻し手続きの申請期限は母子健康手帳発行年度の翌年度末です。
産婦健康診査受診票を使用しなかった場合
県内又は県外の医療機関で産婦健康診査を受診しなかった場合(受診票を使用しなかった場合)の払い戻し制度はありません。
※妊婦健康診査では受診票を使用しなかった場合の払い戻し制度があります。お間違いのないようにお願いします。
(詳しくは「妊婦健康診査公費負担について」のページをご覧ください。)