田辺市生殖補助医療先進医療費助成事業について
田辺市では、不妊治療のうち保険適用外となっている先進医療を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として生殖補助医療(不妊治療)先進医療費を助成します。
対象となる方
- 法律上の婚姻をしている夫婦であるまたは、事実上婚姻関係にある方
- ご夫婦の一方または双方が田辺市に住民登録している
- 助成の対象となる治療の開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 保険診療として生殖補助医療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診している
-
和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の交付決定を受けていること
対象となる治療
保険適用された生殖補助医療と併用して実施された先進医療
助成内容
ご夫婦(事実婚を含む)1組につき、県要綱が定める1回の治療に要する費用から和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業の助成額を控除した額(自己負担3割として5万円を限度とする)を県要綱と同等の回数で助成します。
助成を受けることができる回数
助成回数は保険診療の回数に準じます。
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が
40歳未満 ・・・ 43歳になるまでに 通算 6 回
40歳以上43歳未満・・・ 43歳になるまでに 通算 3 回
申請書類
下記書類を田辺保健所へ提出してください。
- 田辺市生殖補助医療先進医療費助成事業申請書
- 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書
- 和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
- 戸籍謄本(夫および妻の婚姻関係がわかるもの)
- 住民票(夫および妻の住所を確認できるもの)
- 医療機関が発行する先進医療に要した費用に係る領収書
申請書等は申請書ダウンロードのページから印刷できます。
申請窓口
田辺保健所(田辺市朝日ヶ丘23-1) TEL:0739-26-7952
助成金の支給
審査の結果、支給要件を満たしている場合は、田辺市生殖補助医療先進医療費助成事業助成金交付決定通知書を交付し、指定された口座に助成金を振り込みます。
支給要件を満たしていない場合等で、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した田辺市県生殖補助医療先進医療費助成事業助成金不交付決定通知書を交付します。
問い合わせ先
| 申請窓口(問い合わせ先) | 電話番号 |
|---|---|
| 健康増進課 | 0739-26-4901 |
| 龍神行政局住民福祉課 | 0739-78-0820 |
| 中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 |
| 大塔行政局住民福祉課 | 0739-48-0301(代) |
| 本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 |