田辺市HOME > 企画広報課 > 過疎対策

過疎対策

 昭和30年代以降、日本経済の高度成長の中で、農山漁村地域から都市地域に向けて、若者を中心に大幅な人口移動が起こり、特に大都市地域では人口集中による「過密」問題が起こるようになりました。一方、農山漁村地域では、人口の減少により、例えば教育、医療、防災など、その地域における基礎的な生活条件の確保にも支障をきたすようになるとともに、産業の担い手不足などにより地域の生産機能が低下していきました。
 昭和45年以来、五次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法の下、本市においても、道路や産業基盤の整備とともに、経営に近代化、生活環境の整備、福祉施設の充実等、地域の振興対策を実施してきました。令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」において、本市は引き続き過疎地域に指定されています。

過疎対策法

・過疎地域対策緊急措置法
・過疎地域振興特別措置法
・過疎地域活性化特別措置法
・過疎地域自立促進特別措置法
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としており、令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間の限時法です。
 過疎地域の市町村は、都道府県が策定する持続的発展方針の内容に基づき、議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができます。

「田辺市過疎地域持続的発展計画」の策定

 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第8条に基づき、「田辺市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

田辺市過疎地域持続的発展計画PDFファイル(1890KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

パブリックコメントの実施結果について

 令和3年8月2日(月)から令和3年8月16日(月)までの期間において、「田辺市過疎地域持続的発展計画(素案)」に係るパブリックコメントを実施しました。
 ご提出いただきましたご意見及びそれに対する考え方等につきましては、下記リンクをご覧ください。

田辺市過疎地域持続的発展計画(素案)PDFファイル(798KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
パブリックコメントの実施結果についてPDFファイル(138KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

関係リンク

総務省地域力創造グループ過疎対策室このリンクは別ウィンドウで開きます
和歌山県企画部地域振興局移住定住推進課このリンクは別ウィンドウで開きます
全国過疎地域連盟このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 企画広報課 企画調整係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9963 FAX 0739-22-5310
最終更新日:2023928