高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に、生活費の負担軽減のために給付金を支給する制度です。
対象者
本市にお住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当受給者又は同等の所得水準であること
・養成機関のカリキュラムが1年以上(令和5年3月31日までに修業を開始する場合は6か月以上)あり、資格取得が見込まれること
・仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去に本制度を利用していないこと
対象資格
・看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格 など
給付金の種類
高等職業訓練促進給付金
養成機関におけるカリキュラムの修業期間内の4年を上限として月ごとに支給されます。
高等職業訓練修了支援給付金
養成期間におけるカリキュラムの修了後に1回のみ支給されます。
支給額
市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
高等職業訓練促進給付金 (下段:修業期間の最後の1年) |
月額 100,000円 (月額 140,000円) |
月額 70,500円 (月額 110,500円) |
高等職業訓練修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
利用方法
養成機関への入学前に、事前相談が必要です。
養成機関や生活費の資料などをもって、子育て推進課こども家庭係の窓口でご相談ください。
資格取得の見込みや、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
※ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。