高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に、生活費の負担軽減のために給付金を支給する制度です。
対象者
本市にお住まいの20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母又は父で、次のすべての要件を満たす方
・児童扶養手当受給者又は同等の所得水準であること
・養成機関のカリキュラムが6か月以上あり、対象となる資格取得が見込まれること
・仕事又は育児と修業の両立が困難であると認められること
・過去に本制度を利用していないこと
・高等職業訓練促進給付金等給付事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方 (職業訓練受講給付金・訓練延長給付金・教育訓練支援給付金などは併給不可。母子家庭 及び父子家庭自立支援教育訓練給付事業との併給は可能です。)
対象資格
看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格
給付金の種類
高等職業訓練促進給付金
養成機関におけるカリキュラムの修業期間内の4年を上限として月ごとに支給されます。
高等職業訓練修了支援給付金
養成期間におけるカリキュラムの修了後に1回のみ支給されます。
支給額
| 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
|
高等職業訓練促進給付金 (下段:修業期間の最後の1年) |
月額 100,000円 (月額 140,000円) |
月額 70,500円 (月額 110,500円) |
| 高等職業訓練修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
手続きの流れ
事前相談
養成機関への入学前に、事前相談が必要です。
養成機関や生活費の資料などをもって、子育て推進課こども家庭係の窓口でご相談ください。
資格取得の見込みや、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
※ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。
支給申請
訓練促進給付金・・・養成機関入学決定以降におこなってください。
修了支援給付金・・・修了日から原則30日以内におこなってください。
修業期間中の受給資格等の喪失・変更について
給付金の支給期間中に受給要件(「対象者」を参照ください。)に該当しなくなった場合は資格喪失届、転居した場合や修業状況などに変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。