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養育費確保支援事業

ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるように、養育費の確保を支援する制度です。

申請方法など詳しくは子育て推進課こども家庭係までお問い合わせください。

公正証書等作成経費

養育費に関する公正証書(強制執行認諾条項付きのもの)や、家庭裁判所での調停調書などの「債務名義」の作成に要した費用を給付します。

対象者

本市にお住まいのひとり親であって、次のすべての要件を満たす方

・児童扶養手当受給者又は同等の所得水準であること

・養育費の取決めに係る費用を負担していること

・令和4年4月1日以降に作成された養育費の取決めに係る債務名義(公正証書(強制執行認諾条項付きのもの)、調停調書など)を有していること

・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

・過去に同内容の補助金等を受けていないこと

給付対象費用

・公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料

・家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代

・戸籍謄本等添付書類取得費用

・連絡用の郵便切手代

給付額

上限3万円

申請の期間

養育費の取決めに係る債務名義(公正証書(強制執行認諾条項付きのもの)、調停調書など)が作成された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内又はひとり親になった日の翌日から6か月以内のどちらか遅い方

 

養育費強制執行経費

養育費確保のための強制執行の申立て等に要した費用を給付します。

対象者

本市にお住まいのひとり親であって、次のすべての要件を満たす方

・児童扶養手当受給者又は同等の所得水準であること

・令和4年4月1日以降に民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく養育費の強制執行を裁判所に申し立て、その強制執行が実施されていること

・強制執行に要する費用を負担していること

・強制執行に必要な養育費の取決めに係る債務名義(公正証書(強制執行認諾条項付きのもの)、調停調書など)を有していること

・強制執行に必要な養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

・過去に同内容の補助金等を受けていないこと

給付対象費用

・養育費の強制執行申し立てに要する収入印紙代

・戸籍謄本等添付書類取得費用

・連絡用の郵便切手代

・その他申立てに必要な費用(当該費用を債務者へ請求しない場合に限る)

・強制執行に係る財産開示手続き申立て費用及び第三者からの情報取得手続きの申立て費用

給付額

上限3万円

申請の期間

強制執行の実施が決定された日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内

養育費保証契約締結経費

保証会社と養育費保証契約(保証期間が1年以上)を締結する際に要した費用を給付します。

※保証会社の紹介はできません。

対象者

本市にお住まいのひとり親であって、次のすべての要件を満たす方

・児童扶養手当受給者又は同等の所得水準であること

・令和4年4月1日以降に保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること

・保証会社との養育費保証契約に係る費用を負担したこと

・養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

・過去に同内容の補助金等を受けていないこと

給付対象費用

保証料として負担する費用(契約1年目にかかる費用に限る)

給付額

上限5万円

申請の期間

養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以後の日に限る)の翌日から6か月以内

このページに関するお問合せ先
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最終更新日:2022621