自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の母又は父が、就職を目指して必要な資格や技能を取得するため、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講費用の一部を支給する制度です。
対象者
本市にお住まいのひとり親家庭の母又は父で、次のすべての要件を満たす方
・母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること
・受講しようとする講座の内容が、就職に必要であると認められること
・過去に本制度を利用していないこと
対象講座
・雇用保険制度における教育訓練給付の対象となる講座
支給額
対象講座の入学金や受講料の最大60%
・「一般教育訓練講座」又は「特定一般教育訓練講座」の上限は20万円です。
・「専門実践教育訓練講座」の上限は160万円(修学年数×上限40万円)です。
※支給額が1万2千円を超えない場合は対象としません。
※講座修了後に支給されます。
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることのできる方は、その額を差し引いた額となります。
※雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座を受講し、修了後1年以内に資格取得し、就職等した場合にはその経費の85%(上限は修業年数×60万円、最大240万円)が支給されます。
手続きの流れ
事前相談
受講を希望する講座の開講 (通信制の場合は申込)のおおよそ2ヶ月前をめどに、事前相談が必要です。
受講する講座の資料などをもって、子育て推進課こども家庭係の窓口でご相談ください。
希望する職種や現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。
※ご相談の内容によって申請・給付できない場合があります。
講座の指定申請
講座の指定申請は受講開始月の前月10日までに必ずおこなってください。
指定申請後に審査を行い、講座の指定申請についての結果(対象講座指定の可否)を通知します。
※受講を取りやめた場合、訓練給付金は支給されません。
訓練給付金の支給申請
支給申請は受講修了日から30日以内におこなってください。
支給申請時点で受給要件(「対象者」を参照ください。)を満たしているか再度確認します。
支給申請時に受給要件に該当しない場合や受講料が未納 の場合は支給対象外ですのでご注意ください。