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児童手当等の手続について

マイナポータルから電子申請が可能です(一部手続)

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。

マイナポータル内の子育てワンストップサービスでは、子育てに関するサービスの検索や電子申請が可能です。

内閣府HP(マイナポータル)(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

※マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードに加え、マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン又はICカードリーダライタ、パソコン等が必要です。

※子育てワンストップサービスのうち、サービス検索のご利用にはマイナンバーカードによるログインは不要です。

   出生や転入などにより、田辺市で新たに児童手当等の支給対象となった場合は、すみやかに申請等が必要となります。
 原則として、申請した翌月分からの支給となりますが、出生日などが月末に近い場合は、申請が翌月であっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月から支給となります。申請等が遅れますと、さかのぼって支給することができなくなりますのでご注意ください。

公務員の方は

 公務員(独立行政法人、派遣出向職員を除く)の方は、勤務先での支給となりますので、勤務先でお問合せください。
 公務員を退職された場合などは、退職日等から15日以内に所定の手続をおこなってください。

認定請求

次のような場合は、田辺市に認定請求書を提出する必要があります。

  • 出生したとき(第2子以降は額改定請求となります)
  • 転入したとき(転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です)
  • 公務員を退職したとき(退職日の翌日から15日以内に申請が必要です)

認定請求に必要なもの

  • 認定請求書
    ※請求者及び配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
  • 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できる預貯金通帳など
    (振込先口座名義は、請求者名義に限ります。)
  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の場合は、健康保険被保険者証の写しが必要です(請求者分のみ)。
  • 請求者が児童と別居している場合は、「児童手当・特例給付別居監護申立書」
    ※児童のマイナンバーの記載が必要です。
    その他、状況(例えば、児童が海外留学している場合など)に応じて必要となる書類がありますので、詳しくは請求時にご確認ください。

こんな時に手続が必要です

第2子以降が出生された場合など・・・額改定請求書
他の市区町村へ転出されるとき・・・受給事由消滅届
公務員となったとき・・・受給事由消滅届
公務員でなくなったとき・・・認定請求書
登録された金融機関口座を変更する場合・・・児童手当等振込先金融機関等変更届
受給者の加入している年金がかわったとき・・・氏名・住所等変更届
個人番号が変更になった場合、離婚等や婚姻等により配偶者等の個人番号を削除、登録する場合・・・個人番号変更等申出書
その他、必要となる書類についてはお問合せください。

児童手当の事務手続きにおける情報連携について

 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携により省略可能な書類

 情報連携の対象となる事務手続と省略が可能となる書類については、下記のとおりです。

事務手続き 省略可能な書類

省略可能となる時期

認定請求 所得証明書  平成29年11月13日 

田辺市以外の市区町村に住民票がある

児童の属する世帯全員の住民票

平成30年7月2日

健康保険被保険者証の写し

(国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員を除く)

令和2年6月1日
 額改定認定請求 

田辺市以外の市区町村に住民票がある

児童の属する世帯全員の住民票

平成30年7月2日
別居監護申立書
現況届 平成30年度以降の所得証明書 平成30年6月1日

田辺市以外の市区町村に住民票がある

児童の属する世帯全員の住民票

令和元年6月3日

健康保険被保険者証の写し

(国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員を除く)

令和2年6月1日

寄付について

 次世代社会を担う児童のための子育て支援事業に活かすために、児童手当の全部又は一部を田辺市に寄付する旨の申し出をすることができます。ご希望の方は、お問合せください。

申請書類等

PDFファイル(PDFファイル)、Excelファイル(xlsファイル)、Excelファイル(wordファイル)の表示や印刷には、対応ソフトウェアが必要になります。ご利用のパソコンに対応ソフトがインストールされていない場合は、ビューアーソフトをご利用ください。
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このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 庶務年金係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9925 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2022624