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児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるように見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて(厚生労働省チラシ)PDFファイル(191KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変更

障害基礎年金等を受給している方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。

支給制限に関する所得の算定が変更

障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受給するための手続

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方

原則として、手続は不要です。

上記以外の方

児童扶養手当の申請が必要ですので、市民課庶務年金係または各行政局住民福祉課住民係の窓口で手続を行ってください。
※令和3年3月1日より前であっても支給要件を満たす方は、事前申請が可能です。

令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限

令和3年6月30日
※申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

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最終更新日:202427