戸籍の氏名への振り仮名記載について
令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
- 令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
- 住民票へは、戸籍に記載された氏名の振り仮名を、職権により記載します。
☆戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで
①記載する予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、住民基本台帳から収集した記載予定の振り仮名を、原則として戸籍筆頭者の方宛てに通知します。筆頭者と住民登録地が違う構成員には、別途通知します。
※田辺市は7月下旬に発送し、8月上旬にかけて皆様の手元に届く予定です。田辺市以外の本籍地の方は、本籍地市区町村にご確認ください。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
②氏名の振り仮名の届出
届出は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間できます。
※制度の開始後に出生届等により、初めて戸籍に記載された方は、その届出に記入した振り仮名が記載されます。
- 通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月26日より早く記載したい場合は、期間内に届出をしてください。届出後、順次戸籍に記載されます。
- 通知された氏名の振り仮名が違う場合
令和8年5月25日までに正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。
届出方法
<届出人>
- 氏の振り仮名:筆頭者が単独で届出
※筆頭者が除籍となっている場合は、配偶者。両名ともに除籍の場合は、構成員。
- 名の振り仮名:戸籍に記載されている本人
※15歳未満の場合は親権者。
<届出先>
- 窓口での届出:本籍地又は所在地の市区町村役場
- 郵送での届出:本籍地市区町村役場
※その他、マイナポータルを利用したオンラインでの届出が可能です。
③市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに②の届出がなかった場合、5月26日以降に、①の通知に記載された振り仮名を市区町村長の職権で戸籍に記載します。
※市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の申出をすることができます。
☆何故、氏名の振り仮名を戸籍に記載するの?
戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、下記のような効果が期待されます。
①行政サービスのデジタル化の促進
行政機関が保有する氏名の多くは、漢字で表記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索に時間がかかる場合がありましたが、氏名の振り仮名があることで、特定・検索などの処理がしやすくなり、誤りを防ぐことができるようになります。
②本人確認情報としての利用
戸籍に氏名の振り仮名か記載されると、住民票の写しやマイナンバーカードにも氏名の振り仮名を記載できるようになり、正確に氏名を呼称できるようになります。
③なりすましの防止
金融機関等で氏名の振り仮名を本人確認のために利用している場合、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制をすり抜けようとするケースがありました。しかし、氏名の振り仮名が戸籍上一つに特定されることで、このような事例を防止することができます。