児童扶養手当の所得制限等について
児童扶養手当の額は、請求者(受給者)・扶養義務者等の所得による制限があります。
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月から)
扶養親族等の数 | 前年所得 | ||
---|---|---|---|
請求者・受給者本人 | 扶養義務者等 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
老人控除対象配偶者・老人扶養親族(年齢が70歳以上の人)1人につき10万円 加算特定扶養親族(年齢が16歳以上23歳未満の人)1人につき15万円加算 |
老人扶養親族1人につき6万円 ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く |
養育費について
養育費とは、前夫または前妻(児童扶養手当の支給対象となっている児童の父または母)から前年(1月から12月までの1年間)中に、受給資格者(児童の父または母)または児童が受け取った金品その他の経済的利益のことで次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
- 児童扶養手当の支給対象となっている児童の父または母が支払ったものであること。
- 受け取った者が受給資格者(受給資格者の代理人も含まれます。)または児童(児童の代理人も含まれます。以下同じ。)であること。
- 父または母から受給資格者または児童に支払われたものが金銭又は有価証券(小切手、手形、株券、商品券)などであること。
- 父または母から受給資格者または児童への支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、受給資格者名義または児童名義の銀行口座への振込であること。
- 「養育費」、「仕送り」、「生活費」、「自宅などローンの肩代わり」、「家賃」、「光熱水費」、「教育費」など児童の養育に関係のある費用として支払われていること。
※受給者が未婚の母である場合で、父親が児童を認知しており、かつ上記要件に当てはまる場合、「養育費」に該当します。
◎養育費の8割相当額が所得に算定されます。
以下については「養育費」に含まれません。
- 児童扶養手当の支給対象となっている児童の父または母以外から支払われたもの
- 受給資格者または児童以外の者が受け取っている場合
- 支払われたものが、不動産(土地、建物等)、動産(車、家財道具等)の場合
- 支払方法が、受給資格者または児童以外の者への手渡し、郵送、口座振込の場合
- 「慰謝料」、「財産分与」として支払われる場合