再生可能エネルギーの導入により脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する方に対し、補助金を交付します。
補助金の申請にあたっては、「田辺市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付要綱」・「田辺市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金申請の手引き」をよく確認いただき、十分にご理解いただいた上で、補助金受給に関する手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。
太陽光発電設備又は蓄電池のいずれかのみを導入する場合は、本補助金の対象外となりますが、和歌山県住宅用太陽光発電設備等共同購入事業で市場価格よりお得に購入できる可能性があります。詳しくは、住宅用太陽光発電設備等共同購入事業 | 和歌山県 をご覧ください。
補助予算残額 1,482,000円(令和8年6月19日17時時点)
補助対象設備等について
共通要件
- 県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した事業者によって設置されるものであること。(県住宅用太陽光発電設備等共同購入事業と併用可能) 業者一覧掲載ページ(和歌山県)へ
- 本市の区域内に設置されるものであること。
- エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
- 各種法令等に遵守した設備であること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 同種の補助対象設備に対し、過去に和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は、県内市町村の個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金の交付を受けていないこと。
設備ごとの要件
太陽光発電設備(自家消費型)
補助対象設備
- 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。(太陽光発電設備のみの申請は不可)
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。(FIT・FIP 制度の認定を受けずに売電することは可能)
- 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
- ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。
- 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
- 太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。
なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。 - リプレースの場合は以下の条件をすべて満たすこと。
1. リプレース後で発電量が増加するなど、再エネ導入に追加性があるもの
2. 従前の設備が法定耐用年数(17年)を過ぎているもの
3. 固定価格買取制度(FIT)の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。
4. 架台部分については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。
※ただし、既存の太陽光発電設備を撤去せずとも計画している容量の太陽光発電設備を導入することが可能な場合、リプレースに該当しません。
※設備の更新・入替の際、既存設備の取り外し・処分が新設の設備設置においてやむを得ず必要である場合には、必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り交付対象となります。 - その他国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額
下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額。
- 7万円/kW
蓄電池
補助対象設備
- 本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。(蓄電池のみの申請はできません。)
- 12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。
※12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう、複数者からの見積りの取得や、販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってください。 - 据置型(定置型)のものであること。
- 20kWh以下のものであること。
- 申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸別住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。
- その他国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額
下記の単価に蓄電容量を乗じて得た額。
- 蓄電池の価格(円/kWh)(※)×1/3(上限47万円)
※14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)を上限とする。
補助対象者
自ら所有し居住する田辺市内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備と蓄電池の両方を設置する方(どちらか一方のみの設置は対象外)
手続き等について
補助金申請の流れ
1 交付申請(申請者→市)
令和8年5月22日(金曜日)から11月30日(月曜日)8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)
受付は先着順とし、予算の上限に達したときは、受付期間内であっても受付を停止します。
受付を停止した日に受理した申請書に関しては抽選で受付順を決定します。
※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。
※交付決定前に着工された場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
ただし、令和8年5月1日以降に契約し、交付決定後に工事着工した場合は、補助対象となります。
※書類受理後、交付決定まで1か月程度時間を要します。申請から着工予定まで1か月以上期間を設けてください。また、期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
2 交付決定(市→申請者)
交付決定後、補助事業内容を変更又は廃止する場合は、必要書類を提出してください。
変更等がない場合は提出不要です。
3 工事着手(申請者)
市からの交付決定通知書を受領してから、工事着手してください。
4 中間検査(市が現場訪問)
交付決定後、太陽光発電設備及び蓄電池を設置する前に本市職員が立ち会いし、工事確認を行います。立会の日時については環境課にご相談ください。
確認させていただくポイント
- 太陽光モジュール、パワーコンディショナーの型番
- 蓄電池パッケージ型番
- 設置場所
5 実績報告(申請者→市)
下記のいずれか早い日の17時15分まで。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
- 補助事業の完了の日から60日を経過する日
- 令和8年12月15日(火曜日)
6 額の確定通知(市→申請者)
7 補助金の請求(申請者→市)
請求書(規則_別記第3号様式)を田辺市環境課までご提出ください。
請求書に記名・押印を忘れないようお願いします。
8 補助金の支払(市→申請者)
市から相手方登録申出書に記載の口座に振込いたします。
書類の提出方法
持参または郵便にて田辺市環境課までご提出ください。
※郵送の場合は、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法を推奨します。
※報告書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控え(申請書や報告書等のコピーや作成したデータ等)を保管しておいてください。
提出書類等
- 交付申請書類作成時の注意(R8年5月14日更新)
- 実績報告書類作成時の注意(R8年5月14日更新)
- 変更・中止に係る申請書作成時の注意(R8年5月14日更新)
交付申請
変更・廃止等の申請書
実績報告
その他
交付要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
環境課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎3階
電話番号:0739-26-9927
ファックス:0739-26-7255
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