1.田辺市地域子ども会活動支援事業費補助金

田辺市では、地域における子供が自主性及び社会性を高め、健全に成長するために地域集団活動を行う市内の子ども会(地域子ども会)のうち、次に掲げる条件を全て満たす地域子ども会に対し、予算の範囲内で市長が別に定める額を上限として補助金を交付しています。

補助対象団体

  1. 年間12日以上の活動を行いうこと。
  2. 会員は、1小学校区内の地域に居住している20人以上の児童・生徒で組織されていること。
  3. 指導者会、保護者会等が設置され、適切な管理・運営及び指導が行われていること。

補助対象事業

  1. 創作活動やスポーツ・レクリエーション活動、情報、環境、人権学習など、子どもたちの自主性、創造性を育む学習活動に関すること。
  2. 野外活動、ボランティア活動、職場体験活動などの体験活動に関すること。
  3. 子ども集団相互の交流、地域住民との交流、国際交流などの交流活動に関すること。
  4. 青年リーダー等の育成など指導者育成のための活動に関すること。

補助金の対象となる経費

補助対象事業に要する経費を補助金の対象とします。ただし、参加者個人に係る飲食費、組織の会員及びその家族に対する人件費、謝礼等は、補助金の対象としません。

補助金の交付申請に係る各様式

補助金の実績報告に係る各種様式

2.田辺市地域組織活動支援事業費補助金関係

田辺市では、地域住民の積極的な参加による地域組織活動を促進し、子供達が健やかに成長できる地域社会の実現を図るため、地域組織活動を実施する団体(地域活動団体)のうち、次に掲げる条件を全て満たす地域活動団体に対し、予算の範囲内で市長が別に定める額を上限として補助金を交付しています。

地域活動団体の要件

  1. 1小学校区内の区域に居住する児童・生徒の保護者による連帯組織等、児童の健全な育成に寄与する自主的な団体であって、その会員が概ね30人以上であること。
  2. 会員の互選による会長、副会長、委員等の役員を置くとともに、その運営を会員の協議により行うものであること。
  3. 児童厚生施設その他の公共施設と有機的な連携を持つ活動実施するものであること。
  4. 政治上又は宗教上の組織に属さないものであること。
  5. 営利を目的とした事業を行う団体でないこと。
  6. 収入及び支出の状況を常に明確にしていること。
  7. 他の補助金を受けている団体に属していないこと。

補助対象事業

  1. 親子及び世代間の交流並びに文化活動に関する事業
  2. 児童養育に係る研修に関する事業
  3. 児童の事故防止等に関する事業
  4. 児童福祉の向上に寄与する事業

補助金の対象となる経費

補助対象事業に要する経費を補助金の対象とします。ただし、参加者個人に係る飲食費、組織の会員及びその家族に対する人件費、謝礼等は、補助金の対象としません。

補助金の交付申請に係る各様式

補助金の実績報告に係る各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 本庁舎5階
電話番号:0739-26-4908
ファックス:0739-24-8323
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