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条例制定の直接請求について

 

条例制定の直接請求について

 条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、市民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。

 請求が有効な場合は、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を付けて議会に付議することとされています。

 

 今般、「田辺市新庁舎整備に関する住民投票条例」の制定を求める直接請求がありました。

 

 内容等は、下記のとおりです。

年月日 内容

令和2年9月18日

条例制定請求代表者から市長に、代表者証明書の交付申請がありました。

令和2年10月1日

市長は、請求代表者が田辺市選挙人名簿に登録されているものであることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

田辺市告示第203号PDFファイル(26KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和2年10月2日

~令和2年11月1日
署名収集期間

令和2年11月5日

条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。

市選挙管理委員会は、署名簿の審査を開始しました。

令和2年11月20日

市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間等について、次のとおり告示しました。

1 縦覧の期間

 令和2年11月25日から12月1日まで

2 縦覧の場所

 田辺市新屋敷町1番地

 田辺市役所 選挙管理委員会事務局
令和2年11月24日

市選挙管理委員会は、署名簿審査を終了し、その結果について次のとおり告示しました。

・署名し印を押した者の総数 3,998人

・有効署名の総数 3,660人

令和2年11月25日~

令和2年12月1日
市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間
令和2年12月2日及び3日

市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。

 有効署名の総数 3,660人
令和2年12月7日

・条例制定請求者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理しました。

・市長は、条例制定請求代表者の住所氏名及び条例制定請求の要旨を告示しました。

田辺市告示第245号PDFファイル(172KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

令和2年12月8日 市長は、条例の制定について、令和2年第7回定例会に意見を付けて付議しました。

令和2年12月8日

市議会は、条例制定請求者の意見陳述の機会について、次のとおり告示しました。

1 日時 令和2年12月16日(水) 午前10時

2 場所 田辺市議会議場

3 事件名 7定議案第40号 田辺市新庁舎整備に関する住民投票条例の制定について

4 意見を述べる人数 条例制定請求代表者6人以内

5 意見を述べる時間 全体で60分以内
令和2年12月21日

市議会は、条例制定議案の審議を行い、否決しました。

田辺市告示第254号PDFファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

  

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最終更新日:20201225