田辺市個人情報保護制度
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から、個人情報保護法の規定が一元的に適用されることとなりました。
本市においても、平成17年5月1日から施行してきました「田辺市個人情報保護条例」にかわり、令和5年4月1日からは、個人情報保護法に基づき、個人情報保護制度を運用します。
目的
個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することなどを目的として、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができることなどを定めています。
実施機関
市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会
個人情報の開示請求権者
原則として、当該個人情報の本人となりますが、法定代理人及び委任を受けた方も請求することができます。
個人情報の開示(訂正・利用停止)の対象となる個人情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものですが、公文書(田辺市情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限ります。
開示請求
実施機関が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示の請求をすることができます。請求の際は、開示請求に関する保有個人情報について、本人であることを示す書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の被保険者証等)の提示又は提出が必要です。
※原則として開示しますが、法令の規定に基づき開示できない場合があります。
※法定代理人が請求を行う場合、戸籍謄本等の代理権を確認できる書類が必要です。
※任意代理人が請求を行う場合、任意代理人自身に関する氏名及び現住所が記載された本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険の被保険者証等)の提示又は提出が必要です。また、請求時に、委任状及び以下のいずれかの書類の提出が併せて必要です。
・委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)
・委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし、個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し
訂正の請求
実施機関が保有している公文書に記録されている自己に関する個人情報について事実の記載の誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
利用停止の請求
実施機関が法令の規定に違反し、自己に係る個人情報について目的外利用などをしているときは、その停止を請求することができます。
個人情報ファイル薄の公表
個人情報ファイル簿とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、個人情報の適正な管理や透明性の確保を目的として、行政機関が個人情報ファイル簿を保有した場合には、一部の例外を除き、個人情報ファイル簿を公表しなければならないとされています。