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自衛官募集事務について

田辺市では、自衛官募集事務として広報誌への掲載及び自衛隊への情報提供を行っています。

なお、本業務は下記の法的根拠に基づき、全国的に市町村が行うものとされており、田辺市独自のものではありません。

自衛官募集事務の法的根拠

自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令(第114条から第120条まで)で定められており、地方自治法(第2条)及び地方自治法施行令(第1条)並びに自衛隊法施行令(第162条)により、自衛官募集事務を「第1号法定受託事務」と定め、国に代わり県及び市町村がすべき事務となっています。

 

情報提供の法的根拠

自衛隊法第97条「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定され、自衛隊法施行令第120条「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

 

これまでの対応の経過

令和元年度までは、自衛隊又は自衛官候補生の募集に関する事務については、住民基本台帳法第11条第1項(注)に基づき、住民基本台帳の写しの閲覧での対応を行っていましたが、平成30年度より防衛大臣及び和歌山県知事からの要請があり、自衛隊法施行令第120条の規定に基づき令和2年度から紙媒体での提供を行っています。また、自衛隊法97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づく自衛官募集事務について、令和3年2月5日付防衛省及び総務省からの連名による通知(「自衛官又は自衛官候補生の募集事務に関する資料の提出について(通知)」)にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとされています。

なお、自衛隊和歌山協力本部からの依頼により提供する情報は、以下のとおりです。

田辺市に住民登録をしている方のうち、当該年度内に18歳になる方(当該年4月2日~翌年4月1日生まれの方)

 

(注)住民基本台帳法第11条第1項
「国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。」

 

自衛官等の募集 その他情報について

自衛官等の募集など、その他詳細な情報については、以下のホームページからお問い合わせください。

自衛隊和歌山地方協力本部(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

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最終更新日:2025213