田辺市情報公開制度
情報公開制度は、行政機関等が保有する情報を市民等からの請求に応じ、開示することを行政機関等に義務づけるものです。
市では、田辺市情報公開条例を制定して、市民のみなさんが市の保有する公文書の開示を請求していただける情報公開制度を実施しています。
目的
地方自治の本旨に即した市政を推進する上において、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、市民による市政への参加を進めるのに資することを目的とするものです。
実施機関
市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会
開示請求権者
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する者
- 市内の学校に在学する者
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体(そのものの利害関係に係る公文書の開示に限ります。)
対象となる公文書
平成12年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(録音テープ、フロッピーディスクなど)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
不開示情報
開示請求があった公文書は、原則として開示しますが、次のような不開示情報が記録されている場合は、開示できないことがあります。
法令秘情報
法令や他の条例の規定により開示することができない情報
実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報
個人に関する情報
個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できる情報
特定の個人を識別することはできないが、公にすると、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報。
ただし、次に掲げる情報を除きます。
- 法令の規定や慣行により公にされている情報
- 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にする必要があると認められる情報
- 公務員の職務遂行に係る情報に含まれる公務員の職と職務遂行の内容
法人等に関する情報
法人等に関する情報で、公にすると、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
実施機関の要請を受け、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、通例公にしないこととされているものなど、その条件を付することに合理的な理由があると認められる情報。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にする必要があると認められる情報を除きます。
公共の安全等に関する情報
人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
審議、検討又は協議に関する情報
市の機関、国、他の地方公共団体の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ、不当に市民に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
行政運営情報
市の機関や国又は他の地方公共団体が行う事務・事業に関する情報で、公にすると、その事務・事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報