田辺市いじめ問題再調査委員会
設置目的等
いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定により、同法第28条第1項に規定するいじめによる重大事態に関する教育委員会の調査結果の報告を受けた市長が必要あると認める場合に、当該重大事態に係る調査結果について再調査を行う。
設置根拠
傍聴
不可(田辺市いじめ問題再調査委員会規則第3条の規定により、公開していません。)
いじめ防止対策推進法第30条第2項の規定により、同法第28条第1項に規定するいじめによる重大事態に関する教育委員会の調査結果の報告を受けた市長が必要あると認める場合に、当該重大事態に係る調査結果について再調査を行う。
不可(田辺市いじめ問題再調査委員会規則第3条の規定により、公開していません。)