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田辺市情報公開制度及び個人情報保護制度のしくみ

開示の方法

 開示の方法は、文書と図画については、閲覧又は写しの交付で行い、録音テープ、ビデオテープについては、聴取又は視聴で行います。電磁的記録については、印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付で行います。開示の場所は、原則として総務課です。

請求者の費用負担

 公文書の閲覧及び視聴等の費用は、無料です。公文書の写しの作成に要する費用は、請求者の負担です。写しの作成に要する費用は、A3判以下の規格の用紙によるコピーについては、1枚(両面コピーは、2枚として計算)につき、白黒10円、カラー50円で、その他のものについては写しの作成に要する実費になっています。また、郵送を希望される場合は、郵送料が別途必要となります。

不服申立て及び救済手続

 不開示(一部開示を含む。)の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。この不服申立てについて実施機関は、公平な第三者機関である情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、再度開示するかどうかを決定します。

受付場所

 主に、下記の場所で受付を行っていますが、該当の公文書等を保有している担当課でも受付をすることができますので、ご相談ください。

 
受付場所 電話番号
総務課 庶務係 0739-26-9916
龍神行政局総務課 0739-78-0111
中辺路行政局総務課 0739-64-0500
大塔行政局総務課 0739-48-0301(代表)
本宮行政局総務課 0735-42-0070

開示請求の方法

 公文書又は個人情報の開示を請求しようとする方は、上記受付場所までご連絡ください。開示請求書を提出していただきます。なお、開示請求書には、開示請求者の氏名及び住所、公文書の名称等の記載が必要です。
 また、個人情報については、その訂正又は利用停止の請求も同様の手続となります。その際、本人又は法定代理人であることを証明する書面(マイナンバーカードや運転免許証など)や委任を受けた方にあっては委任状が必要です。

開示決定等の期限

 開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定等を行い、その結果を文書で通知します。ただし、やむを得ない理由により、15日以内に開示決定等をすることができない場合は、45日を限度としてその期間を延長することがあります。この場合、延長後の期間及び延長の理由を文書で通知します。

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9916 FAX 0739-22-5310
最終更新日:2021121