介護給付費算定に係る体制等に関する届出
1 届出日と算定開始月
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、次のとおりサービスの種類により提出期限までに届出が受理される必要があります。
※「みなし指定」されるサービスについても、加算等の算定を行うに当たっては、届出が必要です。
提出期限
届出日と算定開始月 |
|
---|---|
サービス |
届出日と算定開始月 |
【居宅介護支援】 【地域密着型サービス】 地域密着型通所介護 【介護予防・日常生活支援総合事業】 訪問介護従前相当サービス |
毎月15日(翌月から算定) |
【地域密着型サービス】 |
毎月末日(翌月から算定) |
(注1)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能 型居宅介護における緊急時訪問看護加算 |
随時(届出を受理した日から算定) |
(注2) 各サービスにおける介護職員処遇改善加算 |
【年度途中で算定を受ける場合】 |
提出先
〒646-0028
和歌山県田辺市高雄一丁目23番1号
田辺市 やすらぎ対策課 指導係
提出部数
2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。)
提出方法
原則、提出先に持参してください。 ただし、やむを得ず持参できない場合は、郵送でも受け付けます。
郵送の場合
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及びその他の書類 (2部) を簡易書留又はレターパックなど配達状況が確認できる方法で送付してください。
- 事業所控え分の返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印し返送いたします。
- 複数の事業所等の届出書をまとめて郵送しても結構です。
(注)事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなったときは、基準に該当しなくなった日から算定できなくなりますので、速やかに提出してください。
2 介護給付費算定に係る届出
介護給付費算定の届出は、次の場合に必要となります。
- 新たに指定(許可)を受ける場合
- 届出の内容に変更があった場合
ア 加算要件等を満たさなくなった場合
(この場合加算等の請求を行うと不正請求となります。)
イ 新たな加算等の要件を満たした場合 - 加算・減算の適用を受ける場合
3 介護給付費算定に関する提出書類
介護給付費算定に関する届出が必要な加算等については、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(各サービスに対応したもの)に加えて、下記の該当するサービスにより添付書類を確認し、必要な申請書類を提出してください。
居宅介護支援
地域密着型(介護予防)サービス
- 夜間対応型訪問介護
(20KB)
- 認知症対応型通所介護 ・ 介護予防認知症対応型通所介護
(26KB)
- 小規模多機能型居宅介護 ・ 介護予防小規模多機能型居宅介護
(27KB)
- 認知症対応型共同生活介護 ・ 介護予防認知症対応型共同生活介護
(32KB)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
(25KB)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(25KB)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(22KB)
- 看護小規模多機能型居宅介護
(25KB)
- 地域密着型通所介護
(24KB)
介護予防・日常生活支援総合事業
様式等については下記からダウンロードしてください。