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中長期在留者の方の届出について

 

新しい在留管理制度の対象となる人

入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で、具体的には次の1〜6のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の日本の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又は家族の方
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

外国人登録証明書は一定期間「在留カード」とみなされます。

中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って、在留カードが交付されます。
外国人登録制度は廃止されますが、中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。

 
永住者 16歳以上の方 2015(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動 16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格 16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

「みなし再入国許可」の制度が導入されます

有効な旅券と在留カード(有効期間内の外国人登録証明書)を所持する外国人の方が、出国する際に出国後1年を経過する日又は在留期間の満了する日のいずれかの早い日までに、日本で出国前と同じ活動を継続するために再入国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

 
届出期間 新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内
届出場所 住居地の市区町村
必要なもの 在留カード(有効期間内の外国人登録証明書)、旅券(入国された方)、転出証明書(他の市区町村から転入された方)

※他の市町村に転出する場合には、転出届を行う必要があります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき
届出場所:地方出入国在留管理官署

在留カードをなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じた場合
届出場所:地方出入国在留管理官署

在留資格に基づく活動を変更、又は在留期間が満了するとき

在留資格変更や在留期間更新許可申請をしてください。
届出場所:地方出入国在留管理官署

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最終更新日:2021630