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特別永住者の方の届出について

外国人登録証明書は、一定期間「特別永住者証明書」とみなされます。

外国人登録制度は廃止されますが、「外国人登録証明書」は、一定の期間、入管特例法の規定により「特別永住者証明書」とみなされます。

16歳未満の方 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年を経過する日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日まで
上記以外の方 旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

 「みなし再入国許可」の制度が導入されます

有効な旅券と特別永住者証明書(有効期限内の外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方が、出国する際に出国後2年以内に再入国する予定で出国しようとする場合には、原則として地方出入国在留管理官署で「再入国許可」を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)

新しく住居地を定めたとき又は住居地を変更したとき

届出期間 新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内
届出場所 住居地の市区町村
必要なもの 特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、転出証明書(他の市町村から転入された方)

※他の市区町村に転出する場合には、転出届を行う必要があります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したとき

 
届出期間: 変更の日から14日以内
届出場所: 住居地の市区町村
必要なもの: 旅券、写真、特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)、変更した事実がわかる資料

※16歳未満の方に関する届出の場合は、写真を持参いただく必要はありません。

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したりなどしたとき

特別永住者証明書(有効期間内の外国人登録証明書)の紛失、盗難、滅失、著しい汚損または毀損等が生じた場合

 
届出場所: 住居地の市区町村
必要なもの: 旅券(お持ちの方のみ)、写真、特別永住者証明書(汚損または棄損の場合のみ)

※紛失や盗難の場合は、警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書等の資料を持参してください。

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最終更新日:2021630