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児童扶養手当

このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

申請はお早めに

 児童扶養手当を受けるには、田辺市役所 市民課 庶務年金係および、各行政局住民福祉課の窓口で申請手続きを行って下さい。
ただし、平成15年4月1日現在で、手当の支給要件に該当するようになってから5年を経過しているときは、正当な理由がある場合を除き、手当の認定の請求を行うことはできません。
手当を受けることができる方は、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童、または障害のある20歳未満のお子さんを養育している父又は母か、父母がいない場合はその児童を養育している方で、お子さんが次の(1)~(8)に該当する場合です。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と別れて生活している児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出生した児童
  8. その他、(1)~(4)に準ずる状態にある児童で、政令に定めるもの
    ただし、次の制限があります。

現況届について

児童扶養手当を受給されている方は、毎年8月1日から8月31日まで に現況届を提出しなければなりません。もし、現況届を提出されないと、引き続いて受給する資格があっても、8月以降の手当の支給を受けられなくなりますのでご注意ください。

手当の額と支払日について

手当は、県知事又は市等の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回(12月、4月、8月)、支払月の前月までの分が支払われます。

手当の額
月額 全部支給 一部支給
児童一人目 41,550円 41,540円
 ~9,810円
2人目については、5,000円加算。
3人目以降は1人につき3,000円加算。 
支払日
支払日 支給対象月
12月11日 8月~11月分
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
支払日が、土、日、祝祭日のときは、
繰り上げて支給されます

一部支給額の計算方法


※所得制限限度額は、全部支給の所得を用い、扶養親族等の人数に応じて金額が変わります。
 (例) 扶養親族0人 → 19万円、扶養親族1人 → 57万円、
    扶養親族2人 → 95万円

所得の計算方法

諸控除の額

 請求の手続きやこの制度の仕組みなど、詳しくは市民課 年金庶務係(2番窓口)までお問い合わせください。

市民課

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記録係
庶務年金係

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最終更新日:2011415

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このページに関するお問合せ先 田辺市 市民課 E-Mail shimin@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9923  FAX 0739-23-1848

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