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令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について(支給は終了しました)

 子育て世帯への臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている者を除く)を受給する世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)です。

支給対象者

 支給対象児童に係る令和2年4月分(児童の年齢到達または死亡により3月分の支給を受けた方を含む)の児童手当受給者が対象となります。

対象児童

 令和2年4月分の児童手当が支給される方が対象となります(年齢到達または死亡により3月分の児童手当が支給される児童を含みます)。
 ※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象となります。

支給額

 対象児童一人につき、1万円を支給します。

支給方法

 原則として、児童手当登録銀行口座(6月の児童手当振込口座)へお振込みいたします。
 ※資格喪失等により、6月振込みより前に児童手当の支給が行われている場合は、最終振込口座にお振込みいたします。 

支給に係る申請について

公務員以外の児童手当受給者 

 原則として、申請は不要です。
 令和2年5月7日付けで、対象の世帯に支給に係るお知らせを送付いたしました。対象となる方で、お知らせが届いていない方は、ご連絡をお願いいたします。

公務員の児童手当受給者 

 公務員の方は、所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで申請をしていただきます。
 ※受付期間は終了しました。やむを得ない事情がある場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

支給時期

公務員以外の児童手当受給者

 支給は完了しています。

 今後、令和2年4月分(3月分含む)の児童手当が認定された方については、随時振込みを行います。

公務員の児童手当受給者

 申請受付後、随時支給します。

 

 

関連リンク

 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府)<外部リンク>

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最終更新日:2021416